就労ビザ【特定活動46号】㉑

日本の大学を卒業し、その知識と日本語のスキルを活かして仕事がしたい(特定活動46号)

専門知識、及び日本語のスキルを生かした仕事をする場合、「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザがありましたが、それは、その専門知識と実際に行う仕事に完全な関連性があり、また、頭脳労働でなければなりませんでしたが、この特定活動46号はそこまで厳密な関連性が無くても、その知識と日本語スキルを活用できる仕事であれば、ある程度の単純労働も可能です。

特定活動46号就労ビザを取得するには、仕事内容についての条件と働く外国人の方に必要な条件があり、以下となります。

<仕事内容について>

  • 日本語のスキルを要する業務であること。
    例えば飲食店での仕事は可能ですが、厨房で皿洗いや掃除だけすることは認められません。日本人への接客や通訳など、日本語のスキルを活かすことが必要です。
  • 大学で学んだ知識を活用する業務であること。
    上記飲食店の例で言えば、単純に上司から指示を受けた業務をこなすだけではなく、店舗管理や他の外国人への指導等、大学で学んだ知識(一般教養含む)を活用する仕事である事が必要です。ただし、大学での専攻内容と実際に行う仕事に関連性が無くても大丈夫です。
  • 常勤の仕事であること
    1つの会社に常勤で働く必要がありますので、複数の会社をかけもちで働くことはできません。
  • 派遣について
    契約した会社の業務を行う必要があり、派遣先で仕事をすることはできません。
  • 給料について
    同じ職場で同様な仕事をする日本人と同等以上の給料が必要です。

<働く外国人の方に必要な条件>

  • 日本の大学を卒業していること
    海外の大学や大学院を卒業していても条件はクリアできません、また、日本の短期大学を卒業している場合も条件には入りません。
  • 日本語のスキルが試験等で証明されていること。
    日本語能力テストN1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上であることが必要です。ただし、日本の大学において「日本語」を専攻して大学を卒業した場合はこの条件をクリアしているものとされます。

<在留資格審査にかかる日数について>

在留資格審査は、思っていたよりも時間がかかってしまうケースもあります。余裕をもって申請されるようご注意ください。
在留資格審査にかかる平均的な日数(審査処理期間)を知りたい場合は、こちらをクリックしてください。

以上が特定活動46号就労ビザ取得に関する説明です。


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