就労ビザ【包括的資格外活動許可】㉒

「留学」「家族滞在」ビザを持っていて、アルバイトがしたい
(包括的資格外活動許可)

現在、「留学」や「家族滞在」のビザを持っている外国人の方は、そのままでは働くことができませんが、本業に影響しない範囲であれば、包括的資格外活動許可を得ることで、アルバイトをすることが可能です。

包括的資格外活動許可の就労ビザを取得する条件は、以下となります。
この条件をクリアしていれば、アルバイト先を変更することについては自由にできます。

  • 働く時間が週で最大28時間までであること。(但し、留学中の学生は、夏休みなど学校の長期休暇時であれば1日8時間までは働くことが可能です)
  • 風俗関係の仕事以外であること

以上が包括的資格外活動許可の就労ビザ取得に関する説明です。


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