赤ちゃんが生まれて入管への届出(ビザ申請)を忘れてしまった場合について
新しい家族(赤ちゃん)が増えることは、とても喜ばしいことです。それは、日本で暮らす外国人の方も例外ではありません。しかし、出産後は何かと忙しく、初めての育児や仕事に追われる中で、ついつい忘れがちになってしまうのが入管(出入国在留管理局)へのビザ(在留資格)申請です。
日本で生活していく限り、赤ちゃんにもビザが必要です。これを取得する為の申請には非常に重要な期限があります。
今回は、もし期限を過ぎてしまったらどうなるのか、手続きの注意点について以下の4つの項目で詳しく説明していきます。
- 子供が生まれた時に重要な「30日」と「60日」について
- もし期限を過ぎてしまったら?
- スムーズに許可をもらうためのポイント
- まとめ
<子供が生まれた時に重要な「30日」と「60日」について>
日本で生まれた赤ちゃんが、そのまま日本で暮らすためには、出生の日から30日以内に入管へ在留資格の取得申請(家族滞在など)をしなければなりません。
ここで覚えておいていただきたいのが、2つの重要な期限です。
- 出生から30日以内(ビザ申請の期限)
法律で決められた、本来のビザ申請期限です。この「30日」という期間は、市役所への出生届(14日以内)などと比べると少し余裕があるように感じますが、書類を揃える時間を考えると意外と短いです。これを超えると、入管の窓口で「なぜ遅れたのか」と厳しく事情を聞かれたり、理由書の提出を求められたりすることがあります。
- 出生から60日以内(日本にいられる期限)
実は、日本で生まれた赤ちゃんは、申請をしていなくても出生の日から60日間は、そのまま在留資格がない状態でも日本にいることが認められています。
問題は、この「60日」を1日でも過ぎてしまった場合です。理屈の上では、赤ちゃんであっても「オーバーステイ(退去強制事由)」という、非常に重い状態に該当してしまいます。
<もし期限を過ぎてしまったら?>
万が一、30日や60日を過ぎてしまった場合、どうすればよいのでしょうか。
結論から言うと、「一刻も早く入管へ相談に行く」ことが唯一の解決策です。
実務上の事例では、60日を過ぎてしまった場合でも、窓口で「仕事や育児が忙しくて遅れてしまった」という事情を正直に説明し、反省の意を込めた理由書を書くことで、特別に受理されるケースが多いです。
ただし、これはあくまで入管側の人道的配慮によるものです。審査官によっては厳しく注意を受けたり、手続きが複雑になったりすることもあります。決して「遅れても大丈夫」というわけではありません。
上記のように一刻も早く入管へ相談に行かなければなりませんが、その際どうするのがよいのかについてご説明します。
<スムーズに許可をもらうためのポイント>
期限を過ぎてしまったとしても、誠実に対応すれば、親のビザ(例えば高度専門職や就労ビザなど)に合わせた期間のビザが無事に許可されることがほとんどです。
大切なのは、以下の3点です。
- 気づいた時点ですぐに動くこと
- 遅れた理由を包み隠さず説明すること
- 二度と同じミスをしないよう、今後の注意を伝えること
「赤ちゃんのことだから、後回しでも大丈夫だろう」と考えるのは非常に危険です。放置すればするほど、不法残留というリスクが大きくなってしまいます。
以上のことを踏まえて、赤ちゃんが生まれたときのビザ申請について注意することをまとめます。
<まとめ>
新しい家族との生活を安心して送るためにも、ビザの手続きは早め早めを心がけましょう。入管も、さすがに赤ちゃんだけを退去強制するということはしないと思いますが、届出遅れや未届けなどがありますのと、ご両親のビザ更新等に悪い影響が出てしまうかもしれません。
もし、今「期限を過ぎているかも」と不安に思っている方がいらっしゃれば、まずは行政書士などの専門家か、入管に急いで相談をして対応するようにしてください。


