オンライン申請での在留資格認定証明書許可について
外国人の方を本国から日本に呼びよせる場合、何らかの在留資格の認定証明書交付申請を行い、入管から許可を得る必要があります。
今回はこの申請をオンラインで行い許可が出た場合について以下の3つの項目で解説します。
- オンライン申請について
- 在留資格認定証明書について
- まとめ
まずは、オンライン申請についての利便性と注意点からご説明します。
<オンライン申請について>
💻オンラインは24時間、土日祝日も申請をすることができ、とても便利です。また、実質的に「管轄」を意識する必要がない上、わざわざ管轄の入管の窓口へ足を運ぶ必要がないため、天候や利用する方のお住まいによる移動時間に関係なく、スムーズに申請を進めることができます。
但し、本国から外国人の方を呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」の場合、本人である外国人は利用できませんのでご注意ください。
次にオンライン申請で行った在留資格証明書についてご説明します。
<在留資格認定証明書について>
申請後、無事に許可となりますと、入管から在留資格認定証明書が交付されます。紙での申請の場合、この在留資格認定証明書も立派な「紙」で交付されますが、オンライン申請の場合、入管からメールから、以下のようなメールが配信されます。

このメール本文そのものが「在留資格認定証明書」になっているので、入管からのこのメールに何か添付ファイルがあって、そのファイルが「在留資格認定証明書」ということではないのでご注意ください。
特に独立したファイルで在留資格認定証明書が交付される訳ではないので、許可を受けた外国人の方はが日本に入国する為の査証を本国の日本領事館等で申請する際、このメールそのものをスマホで提示することになります。メールを紙に印刷して提示することも可能です。
⚠️有効期間は紙でもオンラインでも発行から3カ月なので、それまでに各種手続きを終えて日本に入国するようにしてください。 日本上陸時にもこの在留資格認定証明書は提示する必要がありますのでご注意ください。
以上の内容を踏まえて、この記事でお伝えしたいことをまとめます。
<まとめ>
紙の在留資格認定証明書はそれなりに立派な紙質で、本人の顔写真もついていたり日本国政府のマークでる桐紋も入っていたりと豪華ですが、オンラインの場合はメールベタ打ちの本文のみで添付書類すらありません。最初は「アレ?」と思われるかもしれません(私はそう感じました)が、在留資格認定証明書であることには変わりませんので、そのメールデータは大切に保管し、有効期限(3カ月以内)に各種手続きを終えて日本に入国するようにしてください。


