婚姻3年未満の妻は夫と同時に永住申請できるのかについて
ご夫婦で日本に生活基盤を築き、いよいよ夫(主たる稼ぎ手)が永住権へのステップを進める際、妻のビザをどう変更していくかということも重要になります。(永住申請については、『「永住者」の在留資格』の記事で詳しくご説明しています)
今回は、夫の在留資格が「就労ビザ」、妻が「家族滞在ビザ」、「夫は永住権の基準をクリアしているが、妻との婚姻期間が3年に少し届かない」という微妙な時期に申請を行う場合、妻も一緒に永住権を申請できるのか、あるいはどのタイミングでどんなビザへ変更すべきなのか、実務上で迷いやすいポイントを以下の4つの項目で整理していきます。
- 婚姻期間「3年未満」でも妻の同時永住申請は可能か
- 夫が永住権をとった後、妻は「家族滞在」のままで良いか
- 「永住者の配偶者等」への変更と同時に永住を狙うルート>
- まとめ
まず永住申請のルールはどうなっているのでしょうか。
<婚姻期間「3年未満」でも妻の同時永住申請は可能か>
配偶者が永住許可を得るためのルールとして、「実体的な婚姻生活が3年以上継続し、かつ日本に引き続き1年以上在留していること」が求められます。
この原則から言えば、婚姻期間が「3年未満」の妻はまだ永住申請ができないように思えます。しかし、実際の入管の現場では、状況に応じた弾力的な運用がなされるケースがあります。
例えば、「あと数ヶ月で婚姻期間が3年に達する」といった、3年までほんの少し満たない程度のタイミングであれば、夫の永住申請と同時に妻も永住申請を出し、窓口で受理されてそのまま許可が出る可能性は十分にあります。永住審査には通常数ヶ月から1年近い時間がかかるため、審査の過程(待っている間)に婚姻3年を経過し、クリアしていると実質的に判断される実務上の道が存在するからです。
どこまでが許容範囲かについては個々の審査や申請先の入管によって異なりますが、あと少しで3年を迎える状態であれば、夫婦同時にチャレンジしてみる価値はあります。(下記表🔄ケース1)
夫が永住を取れた場合、妻の取らなければならない手順があります。次にそのご説明をします。
<夫が永住権をとった後、妻は「家族滞在」のままで良いか>
もし妻が今回の同時申請を見送った場合、あるいは同時申請をしなかった場合、夫の永住権が無事に許可された後に気をつけなければならない極めて重要なポイントがあります。
妻が現在持っている「家族滞在」というビザは、あくまで夫が「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持って日本にいることが前提のビザです。(家族滞在ビザについては『「家族滞在」の在留資格』の記事で詳しくご説明しています)
夫が永住者になった瞬間から、妻は「就労ビザの外国人の扶養を受ける人」ではなく、「永住者の扶養を受ける配偶者」に立場が変わります。したがって、夫の永住許可が下りた後は、妻は「家族滞在」のままでいるのではなく、⚠️「永住者の配偶者等」へビザの変更申請を行う必要があります。(永住者の配偶者等ビザについては『「永住者の配偶者等」の在留資格』の記事で詳しくご説明しています)
夫の永住申請のタイミングに合わせるのではない方法もあります。以下でそのご説明をします。
<「永住者の配偶者等」への変更と同時に永住を狙うルート>
実務上のもう一つの確実で安全なシナリオとして、今回は夫だけが先行して永住申請を行い、夫の永住許可が下りるのを待つという選択肢もあります。(下記表🔄ケース2)
夫の永住権が無事に許可される頃には、時間も経過して妻の婚姻期間も確実に「3年以上」をクリアしているケースが多いはずです。その場合、妻は夫の許可を受けて「家族滞在」から「永住者の配偶者等」へのビザ変更申請を行うタイミングで、その場で一緒に「妻自身の永住許可申請」を同時に行うこと(ビザ変更と永住の同時申請)も可能です。
最初から少しフライング気味に同時申請を狙うか、確実性を重視して夫の許可後に変更と同時申請を狙うか、婚姻期間の残り日数や現在のビザの残存期間を見極めてスケジュールを組むことが重要になります。
以上の内容を踏まえて、この記事でお伝えしたいことをまとめます。
<まとめ>
ご夫婦やご家族でのビザ申請は、それぞれの在留歴や身分関係の日数条件が複雑に関係するため、タイミングによって最適な手続きの進め方が変わります。
💡ご自身と配偶者の在留資格、取得しようとする在留資格、それぞれの各種条件を確認し、間違いのない内容で進めていくことが重要です。
| 妻の永住申請タイミング | 夫の在留資格申請 | 妻の在留資格申請 | |
|---|---|---|---|
| 🔄ケース1 | 夫の永住申請に合わせる | 就労ビザ⇒永住者 | 家族滞在⇒永住者 |
| 🔄ケース2 | 妻ご自身の永住者の配偶者等ビザへの変更時に合わせる | 就労ビザ⇒永住者 | 家族滞在⇒永住者の配偶者等・永住者(同時申請) |


