「永住者の配偶者等」ビザの更新時に「婚姻証明書」がない場合について
「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)をお持ちの方が更新手続きを行う際、必要書類の中に「申請人に係る婚姻が継続していることを証明する文書」という項目があります。
初めての更新を控えている方の中には、「自国の婚姻証明書が必要なのはわかるけれど、手元にない」「大使館に問い合わせたら発行できないと言われた」と焦ってしまう方も少なくありません。
今回は、この「婚姻継続の証明」について、どのように対応すればよいのかを以下の4つの項目で詳しく解説します。
- 結論:基本的には「最初に提出した書類」で大丈夫
- もし証明書のコピーすら紛失してしまったら?
- 注意点:パートナーが日本人の場合
- まとめ
まず、「婚姻証明書」がないとどうなるのか、からご説明します。
<結論:基本的には「最初に提出した書類」で大丈夫>
婚姻証明書を新たに入手できない場合でも安心してください。更新申請において求められているのは「今も結婚生活が続いていること」の確認です。
新しく自国から最新の証明書を取り寄せる必要があると思われがちですが、実務上は、以前、ビザを取得した時(認定申請や変更申請の際)に入管(出入国在留管理局)へ提出した、本国の婚姻証明書のコピーを再度提出すれば問題ありません。
婚姻証明書というものは、一度発行されればその結婚の事実をずっと証明するものです。もし「最新のものが必要では?」と不安な場合は、「この証明書は現在も有効であり、婚姻関係は継続しています」といった内容の理由書を一枚添えて提出すると、審査がよりスムーズになります。
では、それでも「婚姻証明書」を提出できない場合はどうしたらよいでしょうか。
<もし証明書のコピーすら紛失してしまったら?>
万が一、過去に提出した証明書の控えを失くしてしまい、さらに本国の大使館等でも再発行が受けられないという場合は、以下の方法で対応を検討します。
- 理由書で事情を説明する
「本国の証明書を紛失し、大使館での再発行も困難である」という事情を正直に記した理由書を作成します。
- 住民票で「世帯」を証明する
日本での婚姻継続を証明する最も身近な書類は、市区町村が発行する「住民票」です。世帯全員が記載され、続柄(妻、夫など)が明記されている住民票を提出することで、「現在も同居し、夫婦として生活している」という事実を客観的に示すことができます。
基本的には、これらで代用して申請を受け付けてもらえるケースがほとんどですが、国籍や個別の事情によっては入管から追加の資料を求められることもあります。その際は、審査官の指示に従って対応することになります。
更に場合によっては注意が必要なことがあります。以下でご説明します。
<注意点:パートナーが日本人の場合>
パートナーが「永住者」である場合は日本の戸籍謄本は存在しませんが、パートナーが「日本人」の場合は「婚姻が継続していることを証明する文書」として戸籍謄本が必要です。
以下でこの記事に関してお伝えしたいことをまとめます。
<まとめ>
ビザの更新は「前と同じ書類を出せばいい」と思われがちですが、いざ準備を始めると「手元にない!」とパニックになることもあります。特に外国から書類を取り寄せるのは時間も手間もかかります。
「書類が足りないかもしれない」「大使館で断られてしまった」という場合でも、別の書類や理由書の書き方次第で解決できる道はたくさんありますので、私ども行政書士のような専門家や入管に相談してみることをお勧めします。


