「永住者」の在留資格について
2026年2月24日のガイドラインの改訂に伴いリライトしました。
永住者の在留資格は、その活動内容(仕事内容)及び、在留期間に制限がないので、その他の在留資格と比べ大きな利点があります。その為、この在留資格への変更許可申請については、特に慎重に審査されることになります。
他の在留資格の場合、更新や変更許可申請中に元々の在留資格の期限がきてしまった時は、特例期間として、最大2カ月まで在留期間が延長されましたが、永住者の在留資格への変更申請の場合、そのような特例期間はありませんので、もともとの在留資格の更新申請をする必要があります。
また、永住者の在留資格は「帰化」ではありませんので、再入国許可を受けずに単純出国してしまった場合や、再入国期間内に日本へ帰国できなかった場合は、永住者の在留資格を失いますので、十分に注意しなければなりません。
それ以外では、在留期限が無制限とは言っても、在留カード自体の更新をしなければならないことも重要な注意点です。
以下では、永住者の在留資格について詳しくご説明します。
<在留資格取得の為の条件>
永住者の在留資格を取得する為には、大きく分けて以下の1~3の条件をクリアする必要があります。但し、申請をする方が日本人・永住者(特別永住者含む)の配偶者又は子供の場合は3の条件のみ、難民認定を受けている方の場合は1と3の条件をクリアすれば大丈夫です。
- 素行が善良であること
- 独立生計を営める資産又は技能を持っていること
- 永住が日本の国益に合すると認められること
以下で3つの条件についてご説明します。
- 素行が善良であること
いわゆる前科があると、在留資格は許可されません。この前科とは懲役、禁固、罰金のことを指します。但し、執行猶予を与えられた場合で、問題なくその期間が経過した場合は大丈夫な場合があります。
また、禁固以上の刑を受けて その執行が終わってから10年、罰金刑を受けて その支払いが終わってから5年、何事もなく経過した場合も同様です。
ただし、いわゆる前科に該当しないような軽い法律違反でも、それを繰り返しているような場合などはNGとなる可能性が高いです。一時停止違反などの軽い道路交通法違反や、万引き、その他在留資格で許される範囲以外で働いてしまった場合などが含まれます。
これらの素行善良条件は、申請者本人はもちろん、その家族全員がクリアすることが必要ですので注意してください。 - 独立生計を営める資産又は技能を持っていること
申請者が生活保護を受給しておらず、今後も受給することなく生活できる安定した経済力を持っていることが必要となります。この安定した経済力は、申請人本人が必ず持っていることまでは必要なく、申請人が結婚している場合などは、その世帯単位で持っていればクリアしているものとして扱われます。この経済力は、収入のみで判断されるのではなく、貯金や不動産などの資産なども対象です。
その他、例えば会社を経営しているような場合はその会社の収益の安定性や継続性も審査対象となります。
具体的な年収の基準ですが、独身者でおよそ300~350万円程度のようです。扶養家族がいる場合は当然年収基準も高くなっていきます。
この経済力の有無を確認される対象の期間ですが、基本的には申請時から直近5年間となります。一部、現在高度専門職の在留資格をお持ちの方は、直近1~3年に短縮されます。 - 永住が日本の国益に合すると認められること
「国益に合する」というなんとも分かりにくい表現が使われていますが、具体的には以下の点が審査されます。
- 原則として引き続き10年以上日本に在留していて、直近5年間は、「技能実習」「特定技能1号」「看護師候補者・介護福祉士候補者の特定活動」以外の就労資格または居住資格(日本人の配偶者等、定住者など)で在留していること。
この「引き続き10年」という条件ですが、再入国の許可を得て海外に出国した場合は引き続き在留とみなされますが、その許可を得ずに単純出国してしまった場合はそこで在留が途切れたことになりますので、また1年からカウントをしなければなりません。また、再入国許可を得て出国していた場合も、例えば在留期間中、半分以上を海外で過ごしていた場合などは、そもそも生活の拠点が日本に無いと判断されて、不許可になる可能性が高くなりますので、このような場合、業務上仕方がなく海外へ長期出張していたことや、家族が日本にいる、持ち家が日本にあるなど、生活の拠点はあくまで日本にあるということを審査官にアピールする必要があります。その場合でも、長期主張が終了した後、少なくとも6カ月以上は日本に滞在した後、永住許可申請をした方が良いです。そして、この「引き続き10年」という条件については、以下のように特例が7つあります。
- 日本人、永住者、特別永住者の配偶者である場合は、結婚して3年以上経過しており、引き続き1年以上日本に在留していればOKです。これらは実際として配偶者であればOKなので、その配偶者が「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていなくても問題ありません。例えばその配偶者が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留している場合でも、実際に結婚していればこの特例に当てはまります。
- 日本人、永住者、特別永住者の実子、または特別養子の場合は、引き続き1年以上日本に在留していればOKです。これらは実際として実子・特別養子であればOKなので、その子が「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていなくても問題ありません。例えばその子が「留学」の在留資格で在留している場合でも、実際に実子・特別養子であればこの特例に当てはまります。子について年齢制限は特にありませんが、成人している場合、大学等に通っているか、働いていることが必要になります。つまり大人として、一般的な生活を送っていることが必要ということです。また、永住者の子として日本で出生した場合、生まれたばかりですから、当然この「引き続き1年以上」という条件は関係ありません。ただし、出生から30日以内に必ず永住者の在留資格取得申請をする必要があります。この期間を過ぎてしまいますと、永住者の在留資格ではなく、「永住者の配偶者等」という資格しか認められない可能性が高くなってしまいます。
- 定住者の在留資格を持っている場合は、その在留資格を受けてから引き続き5年以上日本に在留していればOKです。そして、例えば日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格をもっていて、その後離婚し「定住者」の在留資格を得た場合などは、定住者として5年経過していなくても、日本人の配偶者等の在留期間と合わせて5年以上経過していれば大丈夫です。
- 難民の認定を受けた方の場合、認定を受けてから引き続き5年以上在留していればOKです。
- 色々な分野で日本に貢献したと認めらた方は5年以上在留していればOKです。この「色々な分野で日本に貢献」という部分ですが、国際的に権威のある賞を受賞していることや、勲章を受けた、多額の投資をした、オリンピックで活躍した等、いろいろな具体例がありますので、下記リンクを確認してください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930002484.pdf - 高度専門職のポイント計算表でポイントをして、70ポイント以上となった場合は3年以上継続して在留していればOKです。この特例の場合、現時点において高度人材外国人として「高度専門職」の在留資格を持って在留している場合はもちろん、永住許可申請をする日からさかのぼって3年前の時点の状況でポイント計算をして、70ポイント以上となった場合でもOKです。ポイント計算表は以下をご覧ください。尚、この特例で永住権を取得した方の配偶者や子供については、同時に永住者の許可は出ず、まずは「永住者の配偶者等」という在留資格が許可されることになります。その後、3年程度日本での在留状況を確認された上であらためて、永住許可の流れになります。
- 高度専門職のポイント計算表でポイントをして、80ポイント以上となった場合は1年以上継続して在留していればOKです。この特例の場合、現時点において高度人材外国人として「高度専門職」の在留資格を持って在留している場合はもちろん、永住許可申請をする日からさかのぼって1年前の時点の状況でポイント計算をして、70ポイント以上となった場合でもOKです。ポイント計算表は以下をご覧ください。尚、この特例で永住権を取得した方の配偶者や子供については、同時に永住者の許可は出ず、まずは「永住者の配偶者等」という在留資格が許可されることになります。その後、3年程度日本での在留状況を確認された上であらためて、永住許可の流れになります。
(ポイント計算表はこのページの一番下に表示します)
- 日本人、永住者、特別永住者の配偶者である場合は、結婚して3年以上経過しており、引き続き1年以上日本に在留していればOKです。これらは実際として配偶者であればOKなので、その配偶者が「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていなくても問題ありません。例えばその配偶者が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留している場合でも、実際に結婚していればこの特例に当てはまります。
- 税金の支払い・社会保険料の支払い・その他入管法で必要な届け出などの公的義務を適正に履行していて、その他法令も遵守していること
- 支払うべき税金や公的年金、健康保険料などを支払っておりませんと、在留資格は許可されません。また、支払っている場合でも、それぞれの期限に間に合っていない場合は原則NGです。その他、現在働いている会社を届け出る必要がある場合で、その届出をしていない場合も不許可となることが多くなっています。また、これらの公的義務の履行ですが、申請人本人はもちろんのこと、その家族全員についても審査される為、例えば本人は問題なく各種支払いや届出をしていた場合でも、奥さんが怠っていた場合はNGとなってしまいます。申請人本人が会社員で、奥さんが専業主婦の場合、奥さんの公的年金は第3号被保険者として納付が不要となりますが、本人が退職した場合や、奥さんのパート代が一定額を超えると、自ら公的年金を支払う必要がありますので注意してください。これらの公的義務を適正に履行しているかどうかを確認される期間ですが、申請者によって、以下のように違いがあります。
- 【税金について確認される期間】
- 申請者が日本人・永住者・特別永住者の実子又は特別養子の場合
⇒申請時から直近1年間について確認されます。 - 申請者が日本人・永住者・特別永住者の配偶者及び普通養子の場合
⇒申請時から直近3年間について確認されます。 - 申請者が上記以外の外国人の場合
⇒申請時から直近5年間について確認されます。
- 申請者が日本人・永住者・特別永住者の実子又は特別養子の場合
- 【社会保険料について確認される期間】
- 申請者が日本人・永住者・特別永住者の実子又は特別養子の場合
⇒申請時から直近1年間について確認されます。 - 申請者が日本人・永住者・特別永住者の配偶者及び普通養子の場合
⇒申請時から直近2年間について確認されます。 - 申請者が上記以外の外国人の場合
⇒申請時から直近2年間について確認されます。
なお、上記確認期間中に未払いの部分があった場合は、追納することが必要ですが、追納によって未払いであったことが無くなることにはなりませんので、追納した時点から、上記確認期間が改めて審査されることになります。
- 申請者が日本人・永住者・特別永住者の実子又は特別養子の場合
- 支払うべき税金や公的年金、健康保険料などを支払っておりませんと、在留資格は許可されません。また、支払っている場合でも、それぞれの期限に間に合っていない場合は原則NGです。その他、現在働いている会社を届け出る必要がある場合で、その届出をしていない場合も不許可となることが多くなっています。また、これらの公的義務の履行ですが、申請人本人はもちろんのこと、その家族全員についても審査される為、例えば本人は問題なく各種支払いや届出をしていた場合でも、奥さんが怠っていた場合はNGとなってしまいます。申請人本人が会社員で、奥さんが専業主婦の場合、奥さんの公的年金は第3号被保険者として納付が不要となりますが、本人が退職した場合や、奥さんのパート代が一定額を超えると、自ら公的年金を支払う必要がありますので注意してください。これらの公的義務を適正に履行しているかどうかを確認される期間ですが、申請者によって、以下のように違いがあります。
- 申請者が現在持っている在留資格の在留期間について、その在留資格で許可される最大の期間で在留していること。
- 在留資格は、同じ在留資格であっても申請者の状況によって許可される在留期間が1年であったり3年であったり5年であったりしますが、永住者の在留資格を申請する場合、現在保有している在留資格で許可される最大期間で在留している必要があります。但し、これまでは最大期間が「5年」であっても「3年」の許可を持っていればOKという運用でしたが、2026年2月に審査ガイドラインが改訂され、2027年4月1日以降は、最大期間の「5年」の許可を保有していることが必要になりました。ただ、2027年3月31日の時点で「3年」の在留期間許可を保有している方の場合、1回に限りそのまま「3年」の保有でも永住申請することができます。
- 在留資格は、同じ在留資格であっても申請者の状況によって許可される在留期間が1年であったり3年であったり5年であったりしますが、永住者の在留資格を申請する場合、現在保有している在留資格で許可される最大期間で在留している必要があります。但し、これまでは最大期間が「5年」であっても「3年」の許可を持っていればOKという運用でしたが、2026年2月に審査ガイドラインが改訂され、2027年4月1日以降は、最大期間の「5年」の許可を保有していることが必要になりました。ただ、2027年3月31日の時点で「3年」の在留期間許可を保有している方の場合、1回に限りそのまま「3年」の保有でも永住申請することができます。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
- 法律で指定される感染症にかかっている人や、麻薬中毒者は許可されません。
- 法律で指定される感染症にかかっている人や、麻薬中毒者は許可されません。
- 著しく公益を害する行為をするおそれがないこと
- 懲役、禁固、罰金に処せられたことがあると、この「おそれ」があると認定されてしまう可能性があります。但し、執行猶予を与えられた場合で問題なくその期間が経過した場合は大丈夫です。また、禁固以上の刑を受けてその執行が終わってから10年、罰金刑を受けてその支払いが終わってから5年、何事もなく経過した場合も同様です。ただし、いわゆる前科に該当しないような軽い法律違反でも、それを繰り返しているような場合などはNGとなる可能性が高いです。一時停止違反などの軽い道路交通法違反や、万引き、その他在留資格で許される範囲以外で働いてしまった場合などが含まれます。また、少年法の保護観察処分を現在受けている場合もNGとなる可能性が高いです。
- 懲役、禁固、罰金に処せられたことがあると、この「おそれ」があると認定されてしまう可能性があります。但し、執行猶予を与えられた場合で問題なくその期間が経過した場合は大丈夫です。また、禁固以上の刑を受けてその執行が終わってから10年、罰金刑を受けてその支払いが終わってから5年、何事もなく経過した場合も同様です。ただし、いわゆる前科に該当しないような軽い法律違反でも、それを繰り返しているような場合などはNGとなる可能性が高いです。一時停止違反などの軽い道路交通法違反や、万引き、その他在留資格で許される範囲以外で働いてしまった場合などが含まれます。また、少年法の保護観察処分を現在受けている場合もNGとなる可能性が高いです。
- 在留特別許可又は上陸特別許可を受けた方については、以下の3つのどれかに当てはまることが必要です。
- 再入国許可期限を忘れてしまい、上陸特別許可を受けて入国した方は、その許可の日から引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。上陸特別許可を受ける前に、適法に日本に在留していた期間は、永住申請に必要な「原則として引き続き10年以上日本に在留して」の期間に含まれます。
- 在留期限を忘れてしまい不法滞在となったが、在留特別許可を受けた場合は、その許可を受けてから引き続き1年以上日本の在留していることが必要です。在留特別許可を受ける前に、適法に日本に在留していた期間は、永住申請に必要な「原則として引き続き10年以上日本に在留して」の期間に含まれます。
- 上記1や2のケースではない場合で上陸特別許可や在留特別許可を受けた場合は、それぞれの許可を受けてから引き続き3年以上日本に在留していることが必要ですが、許可を受ける前に適法に日本に在留していた期間は、永住申請に必要な「原則として引き続き10年以上日本に在留して」の期間に含まれません。
- 再入国許可期限を忘れてしまい、上陸特別許可を受けて入国した方は、その許可の日から引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。上陸特別許可を受ける前に、適法に日本に在留していた期間は、永住申請に必要な「原則として引き続き10年以上日本に在留して」の期間に含まれます。
- 原則として引き続き10年以上日本に在留していて、直近5年間は、「技能実習」「特定技能1号」「看護師候補者・介護福祉士候補者の特定活動」以外の就労資格または居住資格(日本人の配偶者等、定住者など)で在留していること。

出典:出入国在留管理庁HP
https://www.moj.go.jp/isa/content/930001657.pdf
<審査期間について>
在留資格審査にかかる日数(審査処理期間)を知りたい場合は、こちらをクリックしてください。


