フィリピン人材の採用㊽

フィリピン人材の採用について

フィリピンの方を雇用する場合、他の国の方とは違う「フィリピン独自のルール」があることをご存知でしょうか。
通常、日本で働くためのビザ(在留資格)があれば仕事はできますが、フィリピン人の場合は、フィリピン政府の許可も得なければならないという「二重のルール」が存在します。
このブログでは、フィリピン人材を採用するために必要な「MWO」や「DMW」という手続き、そして最初にクリアすべき「条件」について、以下の項目に分けて詳しく説明していきます。

  • MWO・DMWとは何か
  • 採用するために必要な4つの条件

<MWO・DMWとは何か>

フィリピン政府は、世界で働く自国民を守るために、独自の審査機関を設けています。

  • DMW(海外雇用労働省):フィリピン本国にある、海外雇用を統括する役所です。
  • MWO(移民労働者事務所):日本国内(東京や大阪)にあるDMWの出先機関です。以前は「POLO(ポロ)」と呼ばれていました。

たとえ日本に留学している親族を雇う場合でも、このMWOで「この会社はフィリピン人を雇って大丈夫な会社だ」という認証を受け、最終的にDMWからOEC(海外雇用許可証)という書類を発行してもらう必要があります。これを無視して雇ってしまうと、本人が帰国した際に再入国できなくなるなどのトラブルになります。

<採用するために必要な4つの条件>

  1. Job Order(求人登録)の条件(会社が認めてもらえるか)
    個別のビザ申請の前に、まず会社が「求人登録」の承認を受ける必要があります。これが最初の大きなハードルです。
  2. 期間の条件(どれくらい時間がかかるか)
  3. 費用の条件(いくらお金がかかるか)
  4. 言語の条件(誰が手続きをするか)

それでは具体的には、どのような内容になるのか以下で確認していきます。

  1.  Job Order(求人登録)について
    フィリピン人を雇う際は、いきなり個人のビザ申請をするのではなく、まず会社が「フィリピン人を雇うにふさわしい企業である」という承認をMWOから受ける必要があります。これを「Job Order」と呼びます。これには、会社の登記簿や決算書、さらには雇用契約書がフィリピンの法律を守っているかなどの厳しいチェックが入ります。この承認がない限り、一人も雇い入れることはできません。
  2. 期間について
    MWOでの審査から、最終的な許可証(OEC)が出るまで、現状では2〜4ヶ月程度かかっています。
    「来月から働いてほしい」と思っても、フィリピン側の手続きだけでこれだけの時間がかかります。日本の入管でのビザ申請と、このMWOの手続きをいかに効率よく並行して進めるかが、行政書士としての腕の見せ所でもあります。
  3. 費用について
    フィリピン人の採用には、現地の「送出機関(エージェント)」を通して手続きをすることが多く、基本的には送出機関と契約を結んだ段階で費用(着手金など)が発生します。 個々の機関によりますが、トータルで「本人の基本給の3ヶ月分程度」(着手金1ヶ月、成功報酬2ヶ月など)と説明するのが妥当なラインです。
  4. 言語について
    MWOのホームページや申請書類、さらには担当官とのやりとりは、基本的に英語または高レベルのタガログ語で行われます。もし社内にこれらができる方がいない場合、このあたりもフォローしてくれる送り出し機関に全て任せた方がスムーズです。

例え「既に日本にいる親族を雇いたい」という場合でも、このMWOの手続きを省略することはできません。2026年現在、MWOの面接予約が取りにくい状況が続いており、早め早めの準備が必要不可欠です。


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