技能実習から家族滞在ビザへの変更について
技能実習生として日本の企業で技術を学んでいる外国人が、日本で働く別の外国人(就労ビザを持つ夫や妻)と結婚し、「家族滞在」ビザへ変更して日本での生活を続けたい、というケースが増えています。
今回は、「技能実習2号」から「家族滞在」へのビザ変更を検討している方に向けて、実務上で迷いやすい「退職のタイミング」と「アルバイト許可の同時申請」、そして審査をスムーズに進めるための必須書類について以下の4つの項目で解説します。
- 家族滞在への変更申請は退職前でも可能か?
- 資格外活動許可(アルバイト許可)について
- よりスムーズな変更許可の為のポイント
- まとめ
まず技能実習から家族滞在ビザへの変更のタイミングについてご説明します。
<家族滞在への変更申請は退職前でも可能か?>
技能実習生として活動中に家族滞在ビザに変更するためには、その申請前に会社を辞めておかなければならないのでしょうか。
💡結論から申し上げますと、会社に在籍して技能実習生として働きながら、家族滞在への変更申請を行うことは全く問題ありません。
むしろ、ビザの許可が下りる前に退職してしまうと、結果が出るまでの間の収入が途絶えてしまうだけでなく、万が一不許可になった場合に日本に在留する根拠を失うリスクがあります。そのため、「現在の実習先で働きながら申請し、家族滞在の許可が無事に下りたタイミングで退職する」という流れが、実務上最も安全な流れとなります。
次に家族滞在ビザに変更した後のことについてご説明します。
<資格外活動許可(アルバイト許可)について>
家族滞在ビザに変更した後は、入管から「資格外活動許可」をもらうことで、週28時間以内のアルバイトができるようになります。
この資格外活動許可の申請は、在留資格の変更申請と同時に提出することが可能です。
💡同時に申請しておけば、新しい家族滞在の在留カードを受け取るその日に、裏面に「資格外活動許可」のスタンプを印字してもらえます。これにより、技能実習の会社を退職した後、無駄なブランクを空けずにスムーズに新しいアルバイト等へ移行することができます。
技能実習からのビザ変更においては他にも気をつけたほうがよい点があります。以下でご説明します。
<よりスムーズな変更許可の為のポイント>
技能実習から別のビザへの変更においては、基本的に今の実習先である会社を退社するわけですから、入管の審査官が気にするのは「実習先の企業や管理団体と揉めているのではないか」「一方的に退職しようとしているのではないか」という点です。技能実習は本来、技術を学んで母国へ持ち帰ることが大前提の制度だからです。
そのため、申請を確実なものにするための重要ポイントとして、実習先の企業から「退職予定であることがわかる書類(同意書など)」を作成してもらい、申請時にあらかじめ添付することをお勧めします。
💡「本人の希望により、家族滞在への変更が許可された場合には、円満に退職することに会社も同意しています」という書面があるだけで、入管の懸念は払拭され、審査が非常にスムーズに進みます。
以上の内容を踏まえて、この記事でお伝えしたいことをまとめます。
<まとめ>
⚠️技能実習生からのビザ変更は、一般的な就労ビザからの変更よりも、周囲(受け入れ企業や監理団体)との連携と合意形成が審査の大きなポイントになります。
✨自己判断で突然退職したりせず、会社としっかり話し合いながらその合意を得つつ、手続きを進めることがとても大切となります。


