配偶者ビザ申請「月平均支弁額」欄の考え方とポイント-86

「日本人の配偶者等」ビザ申請書の「月平均支弁額」欄について

国際結婚をして夫婦で日本に暮らすための「日本人の配偶者等」ビザを申請する際、入管へ提出する「在留資格認定証明書交付申請書」には数多くの記入欄があります。その中でも自分で書類を作成する方がよく迷われるのが、滞在費支弁方法の中の「月平均支弁額」という欄です。

このブログでは、この欄には実際の生活費を書くべきか、それとも年収を12ヶ月で割った金額を書くべきかといった実務上の細かな疑問について以下の4つの項目で説明していきます。

  • 「月平均支弁額」の欄
  • 実務上「月平均支弁額」欄に年収を12で割った金額を書けばよい理由
  • 審査官に納得してもらうための重要なポイント
  • まとめ

<「月平均支弁額」の欄>

配偶者ビザの申請において、日本で夫婦が安定して暮らしていけるだけの経済力があるかどうかの審査は非常に大切です。申請書の「月平均支弁額」の欄は、日本滞在中の生活費を毎月いくらくらい支出・用意できるのかを入管に示すためのものです。

ここでよく以下のように悩まれる方がいらっしゃいます。

  • ❓疑問:年収を12ヶ月で割ったざっくりの月収を書くべきか?
  • ❓疑問:実際に生活費として使用している金額を書くべきか?

月収の全てを生活費に使うわけではないので、年収をざっくり12ヶ月で割った数字を書くと金額として多くなってしまい、審査官に疑われると心配される方がいらっしゃいます。


では、実際にどちらを書けばよいでしょうか?

<実務上「月平均支弁額」欄に年収を12で割った金額を書けばよい理由>

結論から申し上げますと、年収を単純に12ヶ月で割った月収相当額をそのまま記入して問題ありません。
入管の審査においてこの欄で確認したい本質は、「夫婦が日本で生活していく上で、十分に余裕のある安定した経済基盤があるかどうか」です。そのため、月々の手取り収入や基本給相当額をそのまま「月平均支弁額」として記載しても、虚偽報告や疑念の対象になることは原則としてありません。各地の入管窓口においても、収入を12で割った月収額の記載で広く受理・許可されているのが実務上の基準となっています。


実務上の基準がわかったところで、判定のポイントをご説明します。

<審査官に納得してもらうための重要なポイント>

金額が大きくなってしまうことに過度な心配をする必要はありませんが、絶対に欠かせないポイントは、「💡書いた金額と、提出する客観的な証明書類が一致していること」です。

例えば申請書に「月60万円」と書いてあるのに、添付されている雇用契約書や所得証明書、銀行口座の取引明細からその収入が読み取れなければ、当然審査官は疑問を抱きます。

  • 📝住民税の課税証明書
  • 📝実際にお給料が毎月振り込まれている銀行口座の明細コピー
  • 📝雇用先からの在籍証明書や契約書(給与額が明記されているもの)

以上の内容を踏まえて、このブログでお伝えしたいことをまとめます。

<まとめ>

入管の申請書類はパッと見ただけでは意図が分かりにくい記入欄が多く、一つ間違えると不信感を持たれるのではないかと慎重になってしまうものです。しかし、入管が見ているのはあくまで「日本で自立して、安定した結婚生活を送ることができるか」という実態です。正確な裏付け資料に基づいてご自身の収入を堂々と申告すれば、スムーズに審査は進みます。


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