
海外から日本へ家族で移住する場合の配偶者ビザ手続きについて
例えば外国籍の夫、日本国籍の妻、外国籍の子供といった構成のご家族が海外で暮らしていおり、日本でのマイホームの購入や生活環境の変化を機に、日本への移住(帰国)を計画される場合、外国籍の配偶者やお子様が日本で暮らすためのビザ(日本人の配偶者等)について在留資格認定証明書交付申請を行い、それを取得する必要がありますが、一家全員が海外にいる状態では、一体誰が日本の入管で手続きをすればよいでしょうか。
今回は、海外在住のまま日本への移住を計画するご家族に向けて、ビザ申請の代理人と一時帰国時の申請ルールについて3つの項目で解説します。
- 一家全員が海外在住のケースで日本の親族は手続きの代理人になれるのか
- 一時帰国して申請する場合、住民票は必要か
- まとめ
家族全員が海外暮らしの場合、「日本人の配偶者等ビザの申請」の日本での手続きを自分たちでするのか、代理の方に依頼するのかは、悩みどころです。(日本人の配偶者等ビザについては、『国際結婚のビザ・在留資格(日本人の配偶者等)』の記事で詳しくご説明しています)
まずは代理人の場合の疑問についてご説明します。
<一家全員が海外在住のケースで日本の親族は手続きの代理人になれるのか>
移住の準備を進めるにあたり、「ビザを申請するためだけに、日本人配偶者がわざわざ日本へ一時帰国しなければならないのだろうか」と悩まれる方がいらっしゃいます。
結論から申し上げますと、💡日本に住んでいるご親族がいれば、その方が申請代理人となって入管へ書類を提出することが可能です。
入管法において、申請代理人になれる親族の範囲は「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」と広く定められています。
今回のケースでは申請者は外国籍のため、申請代理人となれるのは配偶者と3親等内の姻族となり、以下の方々になります。
- 👤ご両親(義父母)
- 👤兄弟姉妹
- 👤祖父母
- 👤叔父叔母
- 👤甥姪
日本に住んでいる上記の日本人配偶者の親族の方々が代理人になることができます。
日本の親族を申請代理人とし、行政書士がその手続きを取次ぐ形にすれば、ご家族は海外で生活を続けながら、移住に向けたビザの準備をスムーズに進めることが可能になります。
次に日本での手続きをご自身でされる場合についてご説明します。
<一時帰国して申請する場合、住民票は必要か>
日本の親族に頼らず、日本人配偶者ご本人が一時帰国して自ら申請を行いたい場合、「移住前でまだ日本の市役所に住民登録(転入届)をしていない状態でも申請できるのか」という疑問が生じます。
こちらも実務上の答えは、💡住民登録が済んでいなくても申請は可能です。
移住の準備段階での一時帰国であれば、まだ住民票を入れられない事情があるのは当然です。そのため、申請時点で日本国内に滞在さえしていれば、住民票がなくても入管で申請を受け付けてもらえます。
💡また、日本人配偶者だけでなく、外国籍の配偶者ご本人が短期滞在などで日本に一時来日している最中に、ご自身で入管へ赴いて申請することも制度上は認められています。
以上の内容を踏まえて、この記事でお伝えしたいことをまとめます。
<まとめ>
海外からの家族移住は、ビザの申請だけでなく、住居の確保、生活環境の立ち上げ、お子様の学校選びなど、やらなければならない準備が山積みです。
✨ビザ手続きのためだけに時間や航空券代をかけて一時帰国するのは大きな負担となりますので、日本にいるご親族の支援や行政書士などの専門家の上手な活用が、効率よく移住の準備を進めるポイントになるでしょう。


