海外から移住、「配偶者ビザ」の身元保証人になる予定の妻が専業主婦の場合
海外に住んでいる国際結婚のご夫婦が揃って日本へ移住する場合、外国籍の配偶者の方は「日本人の配偶者等」というビザを取得することになります。
このブログでは、日本人配偶者が専業主婦(無職)である場合の身元保証人の考え方や、外国籍の夫が生計を立てる場合の証明方法、そして日本にいるご両親に手続きの代理を頼む際の実務上のポイントについて以下の5つの項目で説明していきます
- 専業主婦(無職)の妻は身元保証人になれるのか
- 夫(外国人本人)の収入で生活する場合の証明
- 日本にいる親に代理人を頼む時の正しい手順
- 代理人が申請する際の「理由書」について
- まとめ
まず一番気になる、表題のとおり専業主婦(無職)の妻が身元保証人になれるか?についてからご説明します。
<専業主婦(無職)の妻は身元保証人になれるのか>
日本人の配偶者等ビザを申請する際、必ず身元保証人を立てる必要があります。入管のルールでは、原則として日本に住む日本人配偶者が身元保証人にならなければなりません。
ここで多くの方が悩まれるのが、「妻(日本人)は専業主婦で無職だけれど、保証人になれるのだろうか」という点です。結論から申し上げますと、無職であっても日本人配偶者が身元保証人になることに全く問題はありません。
身元保証人には経済力がない場合、どうすればよいでしょう。そのことについてご説明します。
<夫(外国人本人)の収入で生活する場合の証明>
夫婦がどうやって日本で生活していくのか(生計の条件)を客観的に証明する必要があります。夫の日本での安定した収入の裏付けとなる資料として通常は住民税の課税証明書を提出しますが、外国人の夫がこれから日本にくる場合、当然日本での課税証明書はまだ提出できませんので、そのような場合は、日本での就職先が決まっているなら『雇用契約書』や『採用内定通知書』、当面は海外で貯めた貯蓄で生活するなら『預金残高証明書』などを提出してしっかりと証明すれば大丈夫です。
では、夫婦が海外で生活を営んでいて、日本への移住を考えたときはどうすればよいでしょう。以下でご説明します。
<日本にいる親に代理人を頼む時の正しい手順>
海外から日本の入管へ「在留資格認定証明書」の申請書類を提出する際、夫婦がどちらも海外にいる場合は、日本に住んでいる日本人配偶者のご両親(義理の父や母)などに申請代理人として窓口へ行ってもらうことができます。
妻の父が単なる「代理人」として書類を提出するだけであれば、お父様の銀行の通帳コピーや課税証明書などの収入を証明する書類まで提出する必要はありません。ご本人確認のための書類(免許証のコピー等)と、申請人との関係を証明する戸籍謄本があれば十分です。なお、配偶者ビザの申請ではもともと妻の戸籍謄本を提出しますので、代理人証明のためにあえて追加で取得する手間もかかりません。
日本に住んでいる日本人配偶者のご両親が代理人になる場合の提出書類
- ✅本人確認のための書類(免許証のコピー等)[必要]
- (✅戸籍謄本:配偶者ビザの申請で戸籍謄本を提出するので、追加では不要))
- ❎代理人(親)の銀行通帳[不要]
- ❎代理人(親)の課税証明書[不要]
申請の際に「理由書」をつけることがおすすめですが、この「理由書」の書き方についてご説明します。
<代理人が申請する際の「理由書」について>
ご両親が代理人として申請する際、入管の審査官に「なぜこの人が窓口に来ているのか」をすぐに理解してもらうために、簡単な理由書(または事情説明書)を添えることをお勧めしています。
この理由書について、「海外にいる夫婦の署名が必要か」と迷われることがありますが、夫婦は日本にいないため直接の署名が困難です。実務上は、窓口に行く代理人(お父様など)自身が、「娘夫婦は現在海外に在住しているため、日本にいる私が代理人として申請します」といった経緯を書き、ご自身の署名をして提出する形で問題ありません。
以上のことを踏まえて、この記事でお伝えしたいことをまとめます。
<まとめ>
海外からの移住に伴うビザ申請は、国内での手続きとは異なる独自のイレギュラーな対応が求められます。特に、身元保証人と代理人の役割の違いや、海外収入の証明方法など、マニュアル通りにはいかない部分が多く存在しますので、行政書士などの専門家にお問合せいただくのをお勧めします。


