本人がまだ海外に居る場合の家族滞在ビザの申請人について-67

本人がまだ海外に居る場合の家族滞在ビザの申請人について

海外から新しい社員を呼び寄せる際、そのご家族(配偶者やお子様)も一緒に呼び寄せたいというケースは非常に多いです。
海外からご家族を呼び寄せるための手続き(正式には「在留資格認定証明書(COE)交付申請」と言います)の際、本人が日本にいない場合、社員本人の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)と、ご家族の「家族滞在」ビザを同時に申請する「同時申請」という方法が一般的です。以下の4つの項目で詳しくご説明します。(また、家族滞在ビザに関しては、『「家族滞在」の在留資格』の記事で詳しくご説明しています。ご参考にしてみてください)

  • 同時申請における「申請人」の考え方
  • 会社の代表者が海外にいる場合は?
  • 同時申請のメリットと注意点
  • まとめ

最初に、同時申請する場合の「申請人」は、家族滞在ビザのみの場合とは違うことがあります。まず、そのご説明から始めます。

<同時申請における「申請人」の考え方>

ビザの認定証明書交付申請(呼び寄せ)において、日本で手続きを行う人を「申請人(代理人)」と呼びます。

通常、家族滞在ビザの場合は、日本で扶養者となる本人(社員)が申請人になりますが、今回のように「本人もまだ海外にいる」という同時申請のケースでは、本人が手続きを行うことは物理的に不可能です。

この場合、「受け入れ先である企業の職員」が、本人とご家族の両方の代理人として申請を行うことができます。(※本人がまだ日本にいないため、企業側が就労ビザと同時に、ご家族の家族滞在ビザの代理人にもなって手続きを進めるのが最もスムーズで一般的です)


それでは申請人となれるのがどのような人であるかをご説明します。

<会社の代表者が海外にいる場合は?>

例えば「会社の代表者が海外在住で日本にいない」という状況でも心配は要りません。

代表者が不在であっても、「現在日本で実際に働いている他の社員」が、会社の事務を担う職員として申請代理人になることが可能です。入管の手続き上、受け入れ企業の職員であれば、その役職などにかかわらず、代理人としての資格を満たしていると判断されます。


同時申請するとどんな良い点があるか、また、どのような点に気を付けなければならないかをご説明します。

<同時申請のメリットと注意点>

本人とご家族の分をまとめて申請することには、以下のようなメリットがあります。

✅【メリット】

[審査がスムーズ]: 本人の就労資格と家族の関係を一度に審査するため、別々に申請するよりも状況が伝わりやすくなります。

[来日のタイミングを合わせやすい]: 認定証明書が同時に交付されれば、一緒に査証(ビザ)の発給を受けて、同じ飛行機で来日することが可能になります。

💡【注意点】

家族滞在の申請においても「結婚証明書」や「出生証明書」といった家族関係を証明する公的な書類(およびその訳文)が必ず必要になることです。これらは海外から取り寄せなければならないため、早めに準備を依頼しておくことが大切です。


以上の内容を踏まえて、この記事についてお伝えしたいことをまとめます。

<まとめ>

海外からの呼び寄せ手続きは、会社の体制や担当者様の状況によって「誰が動くべきか」が複雑に見えることがあります。しかし、ルールを正しく理解していれば、日本にいらっしゃる社員の方の協力を得て、スムーズに手続きを進めることができます。


投稿日

カテゴリー:

,

投稿者:


この記事について、ご自分のケースではどうなるか専門家に聞いてみませんか?

無料診断受付中
ひとりで悩まず、お気軽にご連絡ください

050-1726-2316

電話:午前10時~午後7時
(火~金・土日祝営業/月定休)
メール・LINE:24時間受付
(月~金+土日祝)

\ こちらから友だち追加 /

LINE友だち追加QRコード

無料診断では、お客様のお困りごとをお聞かせいただき、専門家としての知識とノウハウを基に、ご希望の結果を得られるよう解決策をご提案させていただきます。


ご連絡をいただきましたも、しつこい営業はいたしません。安心してご連絡ください。

2026年7月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031