ミスなく就労ビザ申請を行うための「情報開示請求」について
例えば、以前、技能実習生として日本にいた方が再度日本に来て、「今度は『技術・人文知識・国際業務(技人国)』のビザで働きたい」という場合、技術・人文知識・国際業務の在留資格認定証明書交付申請が必要になります。
しかし、ここで多くの方が直面するのが「過去に提出した書類との内容のズレ」という問題です。今回は、スムーズなビザ取得のために欠かせない「情報開示請求」について3つの項目に分けて解説します。
- なぜ「昔の書類」を確認する必要があるのか
- 海外にいても「情報開示請求」で過去の申請内容を確認できる
- 手続きに必要な書類(海外居住の場合)
まずは、過去に提出した書類を確認する必要性についてご説明します。
<なぜ「昔の書類」を確認する必要があるのか>
入管(出入国在留管理庁)は、あなたが過去に提出したすべての書類を保管しています。
例えば、学歴や職歴の書き間違いや家族構成の記載の相違など、今回の申請内容が過去のものと食い違っていると、入管から「虚偽の申告ではないか?」と疑われてしまい、不許可になるリスクが非常に高まります。最近は入管の審査も厳しくなっていますので、過去のデータとの整合性はかつてないほど重要です。特に技能実習生時代の書類は、送り出し機関が作成しているケースが多く、本人が詳細を把握していないことがよくあります。
<海外にいても「情報開示請求」で過去の申請内容を確認できる>
「当時の書類のコピーを持っていない・・・」という方がほとんどだと思いますが、入管に対して「情報開示請求」を行うことで、過去に提出した申請書の内容を確認することができます。
また、日本に住んでいないと手続きが行えないと思われがちですが、行政書士に委任して手続きを進めることが可能です。
では海外にいる場合、行政書士に委任して「情報開示請求」を行うのにどんな準備が要るでしょうか。
<手続きに必要な書類(海外居住の場合)>
行政書士に依頼して開示請求を行う場合、主に以下の書類が必要となります。
- 委任状(ご本人の直筆署名が入ったもの)
- パスポートのコピー
入管の実務上、海外にいるご本人から日本の行政書士へ直接依頼したことを証明するために、国際郵便の封筒が非常に重要な証拠となります。なお当事務所では捨てずに保管します。
せっかく日本での仕事が決まっても、書類の不整合という理由で不許可になってしまうことは大変にもったいないことです。「昔、何て書いたか自信がない」「自分で書いていないのでよく分からない」と不安に思ったら、まず情報開示請求をして、前回の申請内容を確認してみることが必要です。
過去の履歴をしっかり確認し、矛盾のない申請書を作成するようにしましょう。


