外国人の方が、外国人のお手伝いさん(家事使用人)を雇いたい㉜

外国人のお手伝いさん(家事使用人)を雇いたい

「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」の在留資格を持っている方は、これまでも雇用していたりして、気心の知れた外国人のお手伝いさん(家事使用人)を雇うことが出来ます。この場合、その家事使用人の方は特定活動1号または2号の在留資格を取得する必要があります。
家事使用人を雇うことのできる状況は3パターンあります。

  • 13歳未満の子供がいる、もしくは病気などで日常の家事をすることができない配偶者がいる方が家事使用人を雇う場合
  • 高度専門職の在留資格を持っている方が、本国(外国)で雇っていた家事使用人を日本でも雇う場合
  • 高度金融人材型「高度専門職」の在留資格をお持ちの方が家事使用人を雇う場合

ここでは、家事使用人を雇うことができる状況別に、どのような条件をクリアすればよいのかについて下記で詳しくご説明します。

<13歳未満の子供がいる、または病気などで日常の家事ができない配偶者のいる方>
13歳未満の子供がいる場合、もしくは病気などで日常の家事をすることができない配偶者がいる方は、以下の条件をクリアしますと、外国人の家事使用人を雇うことが出来ます。

  1. 「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」のどれかの在留資格を持っている方
  2. 「高度専門職」をお持ちの方の場合、その方と配偶者の年収合計が1,000万円以上あること
  3. 「経営・管理」「法律・会計業務」をお持ちの方の場合、それぞれ事業所・事務所の長(またはそれに準ずるような地位)であること
  4. 日本において、まだ一人も家事使用人を雇っていないこと
  5. 家事使用人への給料は月20万円以上であること
  6. 家事使用人は18歳以上であること

上記3の条件ですが、「経営・管理」の在留資格を持っている方であれば、例えば社長、所長などがそれにあたり、「法律・会計業務」の在留資格を持っている方であれば、代表、所長などがそれにあたります。
また、「それに準ずる地位」の方もOKですので、社長ではないが部下が10名以上いるような部署の責任者であったり、社内でとても独立性の高い社長直轄の部署の責任者であったりすると、認められる場合があります。

「13歳未満の子供または病気などで日常の家事ができない配偶者」という条件については、今回雇おうとする家事使用人についての在留資格申請のタイミングで、そのような子供や配偶者がいれば良いので、その後子供が成長して13歳以上になったり、配偶者の病気が治っても、家事使用人はそのまま働くことができます。
また、「病気など」となっていますので、日常家事ができない理由は病気だけには限られません。例えば、配偶者の方も就労在留資格を持ってフルタイムで働いており、そのために日常家事ができない場合も含まれます。

なお、この在留資格を許可された家事使用人の方は、雇用主の日常家事以外の仕事をしてはいけません。


<高度専門職の在留資格を持っている方が、本国(外国)で雇っていた家事使用人を日本でも雇う場合>
使用人がいる場合、その方を日本でも雇うことができます。具体的な条件は以下の通りです。なお、この在留資格を許可された家事使用人の方は、雇用主の日常家事以外の仕事をしてはいけません。

  1. 雇用主と配偶者の年収合計が1,000万円以上あること
  2. 家事使用人の方が雇用主と同時期に日本に入国する場合
    • 本国(外国)において、1年以上継続して雇用主に雇われていたこと
  3. 家事使用人の方が雇用主と同時期に日本に入国しない場合
    • 雇用主が日本にくるまでは本国(外国)において1年以上継続して雇われており、雇用主が日本に来た後も、引き続きその雇用主か、その雇用主が本国(外国)のいた時に同居していた親族に雇われていたこと
  4. 雇用主が帰国する場合、その雇用主の費用負担で一緒に日本を出国すること
  5. 日本において、まだ一人も家事使用人を雇っていないこと
  6. 家事使用人への給料は月20万円以上であること
  7. 家事使用人は18歳以上であること

<高度金融人材型「高度専門職」の在留資格をお持ちの方>
「高度専門職」の在留資格をお持ちで、第二種金融取引業や投資助言・代理業・投資運用業の仕事をしている方は、家事使用人を雇う具体的な必要性(小さい子供がいる等)や、これまで雇ってきたという実績が無くても、以下の年収条件により家事使用人を雇うことができます。
なお、この在留資格を許可された家事使用人の方は、雇用主の日常家事以外の仕事をしてはいけません。

  1. 年収1,000万円以上3,000万円未満の場合、1名まで雇えます
  2. 年収3,000万円以上の場合、既に1名を雇っていたとしても、もう1名雇えます
  3. 家事使用人への給料は月20万円以上であること
  4. 家事使用人は18歳以上であること

<審査期間について>

在留資格審査は、思っていたよりも時間がかかってしまうケースもあります。余裕をもって申請されるようご注意ください。
在留資格審査にかかる平均的な日数(審査処理期間)を知りたい場合は、こちらをクリックしてください。


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