国際結婚のビザ・在留資格(日本人の配偶者等)について
日本人と結婚をしますと、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得することが可能となります。この在留資格は、日本で行うことのできる活動に制限が無いため、どのような職業でも日本人と同じように就職することができます。また、「家族滞在」の在留資格とは違い、結婚した相手から扶養を受ける必要はありませんので、日本人の夫がいわゆる専業主夫で収入がない場合でも、外国人にきちんとした収入があれば問題ありません。
ここでは「日本人の配偶者等」の在留資格について以下のご説明をします。
- 結婚について
- 結婚する相手について
- 結婚証明書について
- 世帯収入について
- 言語について
- 審査期間について
以下でそれぞれについて、ご説明します。
<結婚について>
- この在留資格を取得する前提となる「結婚」は、決して形式的なものではいけません。二人の精神的、肉体的な結合を伴わないと思われる、書類だけ提出して行ったような結婚は「この在留資格による無制限の就労資格を得たいだけの偽装結婚ではないか」と厳しく審査されます。
- 出会ってから短期間での結婚
- 年の差が大きい結婚
- どちらか(若しくは双方)に多くの離婚歴がある結婚
- 世帯の収入が著しく低い場合の結婚
- 技能実習生との結婚、留学生との結婚
- マッチングアプリで知り合った場合の結婚
- 同居していない結婚等
上記のような結婚の場合は、その中身が本当に愛し合った実質的な結婚であったとしても、偽装結婚が多い結婚パターンである為に入管からは厳しく審査されますので、二人が出会った経緯、細かく説明を付けた色々な写真、両親からの手紙、二人のやりとりの記録(LINE等)など、申請時に詳細な資料を追加することによって、その結婚の実質性を証明していく必要があります。
<結婚する相手について>
この在留資格を取得する場合、結婚状態が継続していなければなりませんので、相手が死亡してしまった、離婚してしまった場合は、条件に該当しません。また、あくまで結婚状態が続いていることが必要ですので、いわゆる内縁状態の場合は条件に該当しません。そして、日本において有効な結婚状態でなければなりませんので、同性婚の場合も認められません。たとえ外国本国で同性婚が法的に認められる場合でも不可です。
<結婚証明書について>
在留資格を申請する時、原則として日本と外国人の本国の両方の結婚証明書が必要です。日本の分は、結婚をすると戸籍が作られますので、戸籍謄本で大丈夫です。問題は外国の分ですが、本国に帰らなければ証明書が取得できず、仕事等の都合でなかなか本国に帰れない場合や、外国人が離婚して今回再婚する場合、例えばフィリピンは原則離婚が認められませんので、再婚分の結婚証明書が発行されない場合があります。このように、外国の結婚証明書が取得できない場合は、その理由を具体的に細かく丁寧に説明することにより審査官に納得してもらえれば許可を得ることができます。
<世帯収入について>
冒頭にも説明した通り、この在留資格においては夫婦においてどちらかがどちらかを扶養しなければならない義務はありませんが、結婚をした二人が生計をともに生活していく為のある程度の収入は必要になります。収入が低い場合は預金残高を提出するなどして、生活するために支障がない経済力を持っていることを証明する必要があります。
<言語について>
結婚する二人が意思疎通をするための言語が無い場合、その結婚が本当のものなのかについて疑いを持たれます。お互いにコミュニケーションをとれないような二人が結婚をすること、またその状態を維持していくことは難しいと思われるからです。例えばお互いの母国語での会話は出来ず、共通言語として英語を使用してコミュニケーションをとっている場合、TOEICの点数を添付資料として提出するなど、二人が問題なくコミュニケーションできることを証明することも大切になります。
<審査期間について>
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