大学卒業でバイト終了?いいえ、コンビニ店員として雇い続ける方法があります-56

コンビニの店員として外国人を正社員採用したい-56

コンビニ経営者の方が、店員として外国人留学生を資格外活動(アルバイト)でずっと雇っていて、その外国人が大学を卒業してしまうような場合、基本的には卒業と同時に留学ビザは切れてしまいますので、留学ビザを土台として許可されていた資格外活動(アルバイト)許可も同時に切れ、もう働くことができなくなってしまいます。
コンビニの店員という仕事は、その業務内容が多岐にわたり、習得するのにとても時間がかかります。外国人本人もせっかく馴染んだその仕事の継続を希望している場合であれば、社員として迎えたい経営者の方も多いのではないでしょうか。
業務を習熟したその外国人を引き続きコンビニで雇い続けるにはどのような方法があるのか、このブログで具体的に説明いたします。項目は以下の2つです。

  • 就労ビザについて
  • 特定活動46号ビザ

まず、コンビニ店員と就労ビザとの関係性についてご説明します。

<就労ビザについて>

入管法で定めている「就労ビザ」については多くの種類がありますが、その中でコンビニの店員として働くことができる「コンビニ店員就労ビザ」といったものはありません。
接客からレジ対応、品出し等、コンビニ店員の業務はどちらかと言えば現場仕事になりますので、「特定技能」という就労ビザに近いですが、特定技能ビザでもコンビニの店員として働くことが出来るカテゴリーは無いのが現状です。


では、どういったビザを取得することでコンビニ店員として働くことができるでしょうか。

<特定活動46号ビザ>

上記の通り、定型の就労ビザでコンビニ店員ができるものはありませんが、大学(大学院)を卒業した外国人であれば取得することができる「特定活動46号」というビザがあります。このビザは、日本の大学(大学院)を卒業した外国人が、大学で学んだ一般教養も含む幅広い知識やその日本語能力を生かすことができる職場であれば働くことが出来ます。このビザの特徴は、その幅広い知識や日本語能力を生かす職場である限り、接客や品出しなどの現場業務もできるところにあります。(「特定活動46号」ビザについては『就労ビザ【特定活動46号】』の記事で詳しくご説明しています)
コンビニ店員は、他のスタッフとのやりとりや外国人客と日本人スタッフとの翻訳などで、その日本語能力を十分生かすことができますし、店舗管理、在庫管理、会計、公共料金納付、接客等々、幅広い知識が必要な業務になりますので、まさにこの特定技能46号が定める業務内容に合致します。

特定活動ビザ46号を取得する為の条件は以下の通りです。

  1. 日本の4年生大学(大学院)を卒業していること(短大や専門学校はNGです)
  2. 日本語能力が証明されていること
    この証明は、「日本語能力試験N1合格」「BJTビジネス日本語能力テスト480点以上」「大学(大学院)で日本語を専攻した者」のどれかにあてはまる必要があります。
  3. 常勤で働くこと
  4. 派遣労働ではないこと
  5. 日本人が働く場合と同等以上の給料をもらえること

これらの条件をクリアすれば、特定活動46号ビザを取得してコンビニ店員として働くことができますので、今回ご説明したような外国人について考えられている経営者方は、是非検討してみてください。


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