扶養者が無職(求職中)の家族滞在ビザでの家族呼び寄せについて
日本で働く外国人の方が、母国にいる夫や妻、お子様を日本に呼び寄せて一緒に暮らすためのビザが「家族滞在」です。(家族滞在のビザについては、『「家族滞在」の在留資格』の記事で詳しくご説明しています)
このブログでは、家族滞在ビザを申請するにあたって最も重要になる「お金(扶養能力)」の条件や、もし日本にいる呼び寄せ主(扶養者)が仕事を辞めて求職活動中である場合に審査がどうなるのかについて5つの項目で説明していきます。
- 家族滞在ビザの基本と「扶養能力」
- 扶養者が「求職中(無職)」でも申請はできるのか
- 貯金と失業手当はプラス材料になるか
- 許可を得るためには
- まとめ
まず最初に、家族滞在ビザと、家族滞在ビザを取得するための基本的な条件のご説明をします。
<家族滞在ビザの基本と「扶養能力」>
家族滞在ビザは、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザや、留学生として日本にいる方が、自分の家族(配偶者と子)を日本へ呼ぶためのビザです。
このビザの審査で入管が一番厳しくチェックするのは、「日本にいる家族に、新しくやってくる家族を養っていくだけの経済力があるか」という点です。これを実務上「扶養能力」と呼びます。
家族滞在ビザでやってくる奥様やお子様は、原則としてフルタイムで働くことができません(資格外活動許可を得て週28時間以内のアルバイトをする程度です)。(資格外活動許可については『アルバイトについて(包括的資格外活動許可)』の記事で詳しくご説明しています)そのため、呼び寄せる側がしっかりと稼いで生活を支えられることが絶対条件になります。
そうなりますと、扶養者ご自身が無職(休職中)であることが、家族滞在ビザの取得に関わってくることになります。
<扶養者が「求職中(無職)」でも申請はできるのか>
例えば、日本で働いていたご主人が、会社の都合によって昨年末に退職し、現在は新しい仕事を探している求職活動中だとします。このタイミングで、母国の家族を呼ぶための在留資格認定証明書(COE)を申請することはできるのでしょうか。
書類を窓口へ提出すること自体は可能です。しかし、結論から申し上げますと、現在の無職(求職中)の状態のまま申請を出した場合、審査を通過する可能性は極めて低くなります。
会社都合の退職だから自分のせいではない、まじめに転職活動をしている、といった事情があっても入管の判断は基準通りに行われます。現時点において、安定した定期収入がない状態は、家族を継続して養う能力がない、と判断されてしまい、不許可になるリスクが非常に高いのが現実です。
では、現状(休職中)でプラスに働くものはあるでしょうか。
<貯金と失業手当はプラス材料になるか>
無職の状態を少しでもカバーしようと、「銀行口座に〇〇万円の貯金があること」や、「今後、ハローワークから失業手当を受給する予定であること」を入管に説明した場合ですが、これらは審査においてどの程度プラスに働くでしょうか。
- 📌貯金〇〇万円についての評価
これについては、家族構成と貯金額によって全く評価が異なります。呼び寄せる予定の家族を含め、数年生活に困らないような大きな金額であれば審査上は有利になる可能性もありますが、例えば都内などの物価や家賃を基準にして、ご夫婦とお子様が数ヶ月暮らせば底をついてしまうような金額ではあまり意味がありません。 - 📌失業手当についての評価
失業手当は、あくまで「次の仕事が見つかるまでの生活を一時的に助けるための公的な給付」です。入管はこれを継続的な収入とは認めません。失業手当が出るから当面の生活費は大丈夫だと主張しても、審査官からは「手当の給付期間が終わった後、どうやって家族を養うのか」という視点で見られてしまいます。
では、このような状況にある方は、どのように行動すればご家族を日本へ呼ぶことができるでしょう。
<許可を得るためには>
💡「内定」をもらってから申請する
一番の近道は、焦って無職のまま申請を出さないことです。まずはご自身の転職活動に全力を注ぎ、新しい会社から「内定(採用内定通知書)」をもらってください。
内定通知書や新しい雇用契約書に、入社予定日や毎月の基本給がはっきりと記載されていれば、それがそのまま将来の安定した収入の証明になります。実際に働き始める前(内定の状態)であっても、確かな企業からの採用通知があれば、入管は「この先しっかりと定期収入が入ってくる」と判断してくれるため、家族滞在ビザの許可が出る可能性が高まります。
💡さらにこの時、働き始めてから初任給が出るまでの『当面の生活費』として、ある程度の貯金があることを併せてアピールできれば、審査官にとってより確かな安心材料となります。
家族と離れて暮らしながら無職という状況は、とても精神的に不安になり、せめて家族だけでも先に日本に呼んで一緒に暮らしたいというお気持ちはよく分かります。しかし、準備不足のまま申請して一度不許可になってしまうと、入管にその履歴が残ります。その後、内定をもらって再申請を出したとしても、「前回の不許可理由は本当に解消されたのか」を通常より慎重に審査されることになります。結果として家族を呼ぶスケジュールがさらに遅れてしまうため、まずはご自身の内定獲得を最優先に動くことが大切です。
以上の内容を踏まえ、この記事でお伝えしたいことをまとめます。
<まとめ>
家族滞在ビザの呼び寄せは、日本で家族全員が生活に困窮することなく暮らしていけるかをチェックするための審査です。予期せぬ退職は大変な出来事ですが、順番を間違えずに手順を踏めば、必ずご家族をお迎えすることができます。


