帰化の審査基準厳格化について
2026年3月27日、法務大臣から帰化申請する為の条件を4月1日から大幅に厳しくする方針が発表されました。1月末に政府から方向性の発表はありましたが、具体的に「いつから厳しくするのか」や「どこまで厳しくするのか」については、これまで何の発表もありませんでした。
私自身も3月中にも何度か近くの法務局へ問い合わせをしましたが、「まだ本省からは何も指示がありません」「現状は今まで通りの審査になります」と返答をもらっていましたので大変驚きました。
今回の発表のポイントは大きく分けて以下の3点です。
- 一般的な帰化(普通帰化)の場合で、日本に住んでいることが必要な期間を5年⇒10年以上に延長する。
- 申請の際に提出する納税の書類、社会保険料納付の書類について、これまで直近1年分だったものを、納税の書類⇒5年分、社会保険料の書類⇒2年分に増やす
- 既に各種書類を法務局へ提出し申請受付済の場合も、帰化許可がまだ出ていない場合はこの新基準で審査する
1と2については、これまで「帰化申請は永住申請より基準がゆるい」と言われていた部分に対する是正で、これまでの政府発表においてもその方向性は示されていましたので、その通りの内容になりました。その方向性であれば、2については、その提出する資料の中で税金や社会保険料の支払い遅延が1日でもあると許可は大変厳しくなる、ということになると思われます。
もっとも驚いたのが3です。通常、新規の申請は新基準での審査になり、既に申請受付済の場合は従来の基準で審査継続するというのが普通かと思いますが、今回は問答無用で新基準での審査になります。つまり、例えばお金をかけて行政書士に帰化申請サポートをお願いし、本国も含めて色々な書類を集めで何度も法務局へ通い、ようやく申請受付になった方も、申請の結果が出ていなければ新基準での審査になりますので、10年以上日本に住んでいなければそもそも許可されません。これは申請者にとって大変ショックなことではないでしょうか。また、10年の条件を満たしている方も、納税や社会保険料納付の書類も追加で提出する必要が発生し、仮にその中に支払い遅延の記録があった場合も永住申請並みに厳しい基準となれば不許可となる可能性が高くなってしまいます。
私個人としては、これまで日本に住んでいる必要年数などの数字だけみれば一見、帰化申請の方が永住申請より簡単に見えますが、帰化申請には日本語の条件もあり、そもそも法務局担当官の面接もあり、直接その人を色々な角度から審査される帰化は、決して書面審査だけの永住と比べて甘い内容とは思えないと考えていた次第です。
特に今回のこの3については、本当に厳しい内容だと思います。
昨日(2026年3月27日)の法務大臣の発表を受け、さらに詳しい運用内容等がわかってきましたら、またブログでご紹介していきます。
また、厳格化前の帰化申請についての記事もございます(帰化について)。厳格化された項目以外のことについても詳細をご説明しておりますので、あわせてご確認ください。


