アルバイトについて(包括的資格外活動許可)㉚

外国人のアルバイトについて(包括的資格外活動許可)

「留学」や「家族滞在」の在留資格では原則として働くことが出来ません。また、学校を卒業して(つまり留学の在留資格は失った状態)就職活動をする場合や、就職は決まったが、まだその会社では働き始めていない就職内定者などは、いわゆる特定活動という在留資格で日本に在留することができますが、これも原則働くことはできません。
このような在留資格を持った方が、本来の在留資格の活動を妨げない範囲でアルバイト等ができるのが包括的資格外活動許可です。

  • 働くことができる時間と仕事の種類
  • 28時間の数え方
  • 「家族滞在」の在留資格でアルバイトをする場合の注意点
  • 「留学」でアルバイトをする場合の注意点
  • 罰則について
  • 就労系ビザ(在留資格)を持っている方

包括的資格外活動許可について上記の項目に分けて以下で詳しくご説明します。


<働くことが出来る時間と仕事の種類>

包括的資格外活動許可がおりますと、週28時間以内で働くことができます。また、留学の在留資格を持った方で、例えば学校が夏休みなどの長期休暇の場合は1日8時間以内まで働くことが可能です。

働くことが出来る仕事の種類ですが、いわゆる単純労働も可能です。また、働く先を変える場合もその都度申告する必要はなく、自由に変えることが出来ます。
但し風俗関係の仕事をすることはできません。この「風俗」ですが、いわゆる性風俗はもちろんですが、その他客を接待する飲食店(クラブ・スナック・キャバレー)やパチンコ店なども含みます。
また、実際に行う仕事が皿洗いや店内の掃除で、接待などを行わない場合でもNGとなりますので注意してください。


<28時間の数え方>

週28時間以内という労働時間の制限ですが、これは、週のどの曜日から起算しても1週28時間以内であることが必要です。
また複数のバイト先をかけもちする場合、全てのアルバイト先の労働時間を合計する必要があります。


<「家族滞在」の在留資格でアルバイトする場合の注意点>

規程範囲内で働く場合でも、扶養者の収入の超えるような収入を得ようとしてしまいますと、そもそも家族滞在の在留資格条件である、「扶養を受ける」という部分から外れてしまいますので、許可されません。


<「留学」の在留資格でアルバイトする場合の注意点>

通っている学校を卒業、退学、除籍などしてしまい、包括的資格外活動許可の前提となる「留学」での活動実態が無い場合は許可がおりません。


<罰則について>

資格外活動許可の範囲を超えて働いてしまいますと、本人はもちろん、それに関与した人にも刑事罰があります。本人は資格外活動罪、関与した人は不法就労助長罪、資格外活動幇助罪が適用されますので注意してください。


<就労系ビザ(在留資格)を持っている方>

「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」など、既に働くことのできる在留資格を持っている方で、更に稼ぐために別途アルバイトをしようとする場合ですが、それらの仕事を会社都合で解雇や雇止めになった場合を除き、包括的資格外活動許可はおりません。

以上が包括的資格外活動許可におけるご説明、注意点です。


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