外国にいる親を日本に呼びたい場合について
日本に在留している外国人または日本に帰化した元外国人の方で、本国である外国に親を残している場合、一定の条件をクリアすればその親を日本に呼び寄せることが出来る場合があります。ここでは、どのような条件をクリアすれば親を日本に呼び寄せることが出来るのかについて説明していきます。
尚、この在留資格で日本に来た親は、日本において収入や報酬を得る活動をしてはいけませんので、注意してください。
- 親を日本に呼び寄せる為の条件(告示外特定活動)
- 高度専門職の在留資格を持っている方が、親を日本に呼び寄せる場合(特定活動告示34号)
上記の項目について、以下で詳しくご説明します。
<親を日本に呼び寄せる為の条件>(告示外特定活動)
以下の条件を全てクリアする必要があります。
- 日本にいる子が適法に日本に在留していること
- 70歳以上の実の親であること
- 本国では配偶者や子もおらず誰も身寄りがないこと
- 日本にいる子以外、誰も扶養できるような人がいないこと
- 日本にいる子、またはその配偶者が親を扶養することができる収入を得ていて、税金もきちんと納めていること
尚、日本にいる子またはその配偶者に必要な収入の目安ですが、家族一人当たり年収78万円が基準とされますので、例えば、日本に夫婦と子供2人で、外国の親を呼ぶ場合は合計で5人ですので、78万円×5人=年収390万円以上である必要があります。家族での年収ですから、子が既に働いている場合、子の収入も合計してOKです。
<申請の方法について>
この在留資格を取得する為にはまず日本に来る必要がありますので、まずは短期滞在の在留資格(観光ビザ)で日本に上陸してから、この告示外特定活動の在留資格への変更許可申請をします。
<高度専門職の在留資格を持っている方が親を呼び寄せる場合について>
(特定活動告示34号)
「高度専門職」の在留資格を持って日本で働いている方の場合は、本国にいる親を日本に呼び寄せることができます。
この場合、親は実の親でなく育ての親(養親)でもOKです。また、高度専門職の方が結婚している場合、その配偶者の親(養親でもOK)でも日本に呼び寄せることが可能です。
- 呼び寄せる目的について、以下のような条件があります。
- 高度専門職の方の7歳未満の子供、または高度専門職の配偶者の7歳未満の子供(つまり連れ子)を日本で育てる為であること(この場合の子供は養子でもOKです)
- 妊娠中の高度専門職の方、または高度専門職の妊娠中の配偶者の介助や家事などの世話をする為であること
- 呼び寄せる目的以外では、以下のような条件があります。
- 親は日本で同居すること
- 高度専門職の方について年収が800万円以上あること。
⇒この800万円については、配偶者の方にも収入がある場合は合計できますが、その他同居人や呼び寄せる親の収入は合計できません。
上記のように、高度専門職の方が親を呼び寄せる場合については、妊婦さんの介助や7歳未満の子供の養育がその目的ですので、子供が成長し7歳以上になった場合、そのタイミングですぐに在留資格が取り消されることはありませんが、在留資格の更新はできませんので注意してください。


