『留学ビザ』から『技術・人文知識・国際業務』に在留資格を変更する場合のアルバイト歴の扱いについて㊶

『留学ビザ』から『技術・人文知識・国際業務』に在留資格を変更する場合のアルバイト歴の扱いについて

留学生の場合、多くの方は資格外活動としてアルバイトをされていたと思いますが、会社への就職が決まり、例えば「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請をする際、変更申請書類の職歴欄や履歴書を別途提出する場合の職歴欄にはアルバイト履歴をどこまで記入する必要があるのでしょうか。
タイミーなどに登録して単発のアルバイトを繰り返している場合など、そのまま記入しようとすればその数が大変多くなってしまうような場合、判断に迷われるかと思います。
ここでは、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、以下「技人国」)への変更申請における職歴欄の書き方について、3つの項目に分けてご説明します。

  • 留学生が就職して『技人国』に在留資格を変更する場合、申請時の履歴書(職歴欄)にアルバイト歴はどこまで書く必要があるか?
  • なぜ留学生はこれまでビザの更新時に「給与明細」や「通帳」を出していたのか?
  • アルバイト歴を書いたほうが良いケースとは?

<留学生が就職して『技人国』に在留資格を変更する場合、申請時の履歴書(職歴欄)にアルバイト歴はどこまで書く必要があるか?>

結論から申し上げますと、「技人国」への在留資格変更許可申請において、職歴欄にアルバイト歴を細かく(特に単発バイトなど)記載する必要はありません。
一般的に、職歴欄は「学歴」や「職歴」を確認するための書類ですが、入管業務における「職歴」とは、主に正社員としての経歴を指します。学生時代のアルバイトは、その後の専門的な業務内容に直結する場合を除き、基本的には「職歴」としてカウントされないためです。

<なぜ留学生はこれまでビザの更新時に「給与明細」や「通帳」を出していたのか?>

ここでよくある疑問が、「これまでの留学ビザ更新ではアルバイトの資料を出していたのに、なぜ今回は書かなくていいの?」という点です。
実は、これには審査の目的の違いがあります。
留学ビザの更新時は、資格外活動(アルバイト)において、週28時間以内の制限を守っているか(オーバーワークがないか)、学費や生活費を適切に稼いでいるか、を確認するために提出が求められることがあります。(*資格外活動(アルバイト)の要件については、『アルバイトについて(包括的資格外活動)』の記事で詳しくご説明しています。)
「技人国」への変更時は、これから従事する業務が、本人の学歴や専門性と一致しているか、会社に安定性があるか、といった「就労の適格性」が審査のメインになります。
つまり、過去のアルバイト歴そのものが、就労ビザの許可・不許可を直接左右する「職歴」として扱われることは少ないのです。

<アルバイト歴を書いたほうが良いケースとは?>

基本的には記載不要ですが、あえて記載するケースもあります。それは、アルバイトの内容が、入社後の業務にプラスに働く場合です。
例: IT企業に就職する学生が、学生時代にシステム開発の会社で長期インターン(アルバイト)をしていた場合など。

この場合は、雇用理由書の中で「即戦力としての素養がある」とアピールする材料になります。その際も、単発のバイトをすべて羅列するのではなく、業務に関連性の高いものに絞って記載するのがスマートです。

「隠していると思われるのが怖いから全部書こう」と、単発バイトまで詰め込んだ履歴書を作成すると、かえって審査のポイントをぼやかしてしまうこともあります。大切なのは、入管がどの書類で何を確認しようとしているのかを正しく把握することです。


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