結婚して名前が変わった外国人の就労ビザ手続きと証明書類-80

結婚して名前が変わった場合の就労ビザの学歴証明について

色々なビザ(在留資格)は、外国人の方がそれぞれ決められた範囲で日本で活動するために必要なものですが、日本の学校に通う留学生が日本の企業に就職して「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」という就労ビザに変更する際、母国の大学を卒業していることが就労の条件として認められるケースが多々あります。(技術・人文知識・国際業務の就労ビザに関しては『就労ビザ【技術・人文知識・国際業務】』の記事で詳しくご説明しています)
しかし、大学を卒業した後に結婚をして苗字(氏名)が変わっていると、提出書類に関して思わぬ問題が生じることがあります。

このブログでは、母国の卒業証明書と現在の名前が一致しない場合の対処法ついて以下の4つの項目に分けて説明していきます。

  • 卒業証明書と現在の名前が違う場合
  • 旧姓と現在の名前のつながりを証明するには
  • 証明書はどこで取得すればよいか
  • まとめ

まず、卒業証明書と現在の名前が違うことがどう影響するかご説明します。

<卒業証明書と現在の名前が違う場合>

就労ビザの審査では、申請者が専門的な知識を持っていることを証明するために、大学の「卒業証明書」を提出します。しかし、大学を卒業した後に母国で結婚をして名前が変わり、その新しい名前でパスポートを取得して留学生として来日している場合、現在のパスポートの名前と、大学の卒業証明書に書かれている名前(旧姓)が一致しません。
日本の入管の審査官からすると、「この卒業証明書は本当にこの申請者本人のものなのか?」と疑問を持たれる原因になってしまいます。


では、どうやって旧姓と現在の名前が同一人物と判定してもらえばよいでしょうか。

<💡旧姓と現在の名前のつながりを証明するには>

日本の場合は「戸籍謄本」を見れば一目で結婚による氏名変更の履歴が分かりますが、海外には日本のような戸籍制度がない国も多くあります。
「結婚する前の名前はこの名前だった」という同一人物であることを証明するために、以下の書類をセットで提出します。

  • 📝出生証明書(生まれた時の名前が分かるもの)
  • 📝結婚証明書(誰と結婚して名前がどう変わったかが分かるもの)
  • 📝理由書または説明書(上記の経緯を日本の入管に向けて簡潔に説明する文章)

これらを提出することで、入管も「結婚によって名前が変わっただけで、間違いなく本人の卒業証明書である」と納得してくれます。


上記の書類の取得方法をご説明します。

<💡証明書はどこで取得すればよいか>

これらの母国の公的な証明書は、本国の役所、または日本の本国大使館で取得する手続きを行います。ただし、日本の大使館を経由して手続きを行うと、手元に書類が届くまでに非常に長い時間がかかってしまうことが多いです。そのため実務上は、本国に住んでいるご家族などに頼んで現地の役所で直接取得してもらい、それを日本へ郵送してもらうという方法が、最もスムーズで確実な手段としてよく使われます。


以上の内容を踏まえて、この記事でお伝えしたいことをまとめます。

<まとめ>

留学生の採用において、結婚による氏名変更などのイレギュラーな事態はよく起こりますが、「本人であることを証明する公的書類」を本国から取り寄せれば、日本の入管手続きは問題なく進めることができます。


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