留学から就労ビザ許可後の一時帰国について
日本の大学や専門学校を無事に卒業し、いよいよ4月から日本の企業で新社会人として働き始める留学生の皆様で、入社前の少し長めのお休みを利用して、「しばらく会えていなかった母国の家族に会いに行きたい」と一時帰国を計画される方も多いのではないでしょうか。
しかし、就労ビザへの変更手続きが進行している最中の出国には不安がつきものです。
今回は、「入管からすでに許可のハガキは届いているが、まだ新しい在留カードを受け取っていない。しかもすでに学校は卒業してしまった」という状況で一時帰国し、再度日本へ入国できるのかについて以下の3つの項目で解説します。
- 卒業後でも「留学ビザ」で再入国できるのか
- 「許可ハガキ」到着後の出国における実務上の注意点
- まとめ
まず卒業後のビザの有効性をどう考えたらよいかをご説明いたします。
<卒業後でも「留学ビザ」で再入国できるのか>
例えば、現在の留学ビザの期限が7月まで残っており、3月に学校を卒業。すでに就労ビザへの変更申請を行って許可ハガキが届いており、4月上旬に日本へ戻ってくる予定だとします。
ここで心配になるのが、空港の入国審査で「あなたはもう学校を卒業しているのだから、留学ビザでは日本に入れませんよ」と止められてしまわないか、という点です。
結論から申し上げますと、学校を卒業した後であっても、現在の留学の在留カードを使って「みなし再入国許可」で出国し、再び日本へ入国することは全く問題ありません。
たしかに学校を卒業した時点で「留学」という本来の活動は終わっていますが、在留カードがその瞬間に自動で無効になるわけではありません。特に今回のように「すでに適法に就労ビザへの変更申請を行っている(さらに許可も出ている)」という正当な理由がある状態であれば、現在の在留カードは有効に機能しており、堂々と再入国することができます。
留学ビザが有効だとしても、留意しておくとよいことがあります。以下でご説明します。
<「許可ハガキ」到着後の出国における実務上の注意点>
再入国できるとはいえ、すでに審査が完了して「許可ハガキ」が届いている状態での一時帰国には、実務上気をつけなければならないポイントが2つあります。
- 🗓️受取期限に絶対に間に合わせること
入管から届いた許可ハガキには、「〇月〇日までに新しい在留カードを受け取りに来てください」という期限が記載されています。💡一時帰国から日本へ戻る日が、この受取期限を過ぎてしまわないよう、航空券のスケジュールを慎重に組む(または会社・取次者と連携する)必要があります。
- 📝空港で説明できる準備をしておくこと
入国審査官から「すでに卒業しているのに、なぜ留学ビザで戻ってきたのですか?」と質問される可能性は十分にあります。その際に慌てないよう、出国する際には以下のものを手荷物として持参することを強くお勧めします。
- 👜入管の「申請受付票(またはオンライン申請の控え)」
- 👜「許可ハガキ」のコピーや写真
- 👜内定先企業の「採用通知書」や「雇用契約書」
これらを提示して、「就職のためのビザ変更申請中で、新しい在留カードを受け取るために戻ってきました」と説明できれば、審査官も状況をすぐに理解してくれます。
以上の内容を踏まえて、この記事でお伝えしたいことをまとめます。
<まとめ>
✨卒業から入社までのわずかな期間は、留学生にとって心身をリフレッシュするための貴重な時間です。正しいルールと必要な準備さえ知っていれば、ビザの切り替え中であっても安心して母国へ一時帰国することができます。


