「退去強制」と「在留特別許可」について
「退去強制」とは、色々なことが原因で日本にいることが難しくなった外国人を、日本から強制的に帰国させる(送り出す)という、とても重い手続きのことです。
ここでは、「退去強制」とは何か、そして、その手続きの中で、日本に残るために必要な「在留特別許可」について下記のようにご説明します。
- 「退去強制」に対象となってしまう人について
- 在留資格の期限が切れたのに、そのまま日本にいる人(オーバーステイ)
- 在留資格をとる為の書類を偽造したりした人
- 在留カードを偽造したりした人
- 犯罪を犯して、刑務所に入った人
- 在留資格で許可されている内容と違う仕事をした人・させた人
- 売春に関係した人
- 「退去強制」手続きの流れについて
- 入国警備官による違反調査
- 入国審査官による違反審査
- 特別審査官による口頭審理
- 法務大臣による「在留特別許可」の判断
- 最終的に退去強制となってしまった場合
- 日本への再入国拒否期間について
以下で詳しくご説明します。
まずは「退去強制」に対象となってしまう人についてご説明します。
<「退去強制」に対象となってしまう人について>
退去強制の手続きの対象になるのは、法律で決められた理由にあてはまってしまった人です。入管法という法律の24条にたくさんの規定がありますが、主な理由は以下のとおりです。
- 在留資格の期限が切れたのに、そのまま日本にいる人(オーバーステイ)
- 在留資格をとる為の書類を偽造したりした人
- 在留カードを偽造したりした人
- 犯罪を犯して、刑務所に入った人
- 在留資格で許可されている内容と違う仕事をした人・させた人
- 売春に関係した人
例えば2の「在留資格をとる為の書類を偽造したりした人」ですが、偽装カップルの在留資格申請において、そのカップルの嘘の結婚を証明する為にカップルの写真を撮影したり、婚姻届けの証人欄に署名したりすることも場合によってはあてはまりますので、十分注意が必要です。
また、6の売春関係についてはとても厳しく、入管のほうで売春に関わったと判断されたら、それだけでアウトです。警察に逮捕されるとか、裁判で有罪になる必要もなく、強制退去の対象となります。
次に「退去強制」手続きの流れについてご説明します。
<「退去強制」手続きの流れについて>
退去強制の手続きは、次の順序で進みます。
- 入国警備官による違反調査
通報などをきっかけに、入国警備官が対象となる外国人のことを細かく調べます。この違反調査で、退去強制となるべきなのか、そうではないのかがまず判断されます。ここで「退去強制となるべき」となった場合、その外国人は原則として入管の施設に収容されることになります。収容期間は基本的に30日です。ケースによって30日延長され、最大60日になる場合もあります。この期間内に、最終的に退去強制となるのかどうか、全ての手続きが終了することになります。 - 入国審査官による違反審査
1の違反審査で「退去強制となるべき」となった場合、その判断が正しいかどうか、今度は入国審査官による審査が行われます。この審査においても「退去強制となるべき」という結果になり、外国人本人もそれに同意した場合はいよいよ退去強制となりますが、外国人本人がそれに同意しない場合、今度は特別審査官による口頭審理を請求することが出来ます。 - 特別審査官による口頭審理
外国人本人から口頭審理の請求があった場合、特別審査官が口頭審理を行います。これは簡単な裁判のようなもので、退去強制の対象にはならないという証拠や証言などを特別審査官にアピールします。この手続きには、できれば弁護士や行政書士に同席してもらうのが良いでしょう。この口頭審理の結果によって、以下のような手続きに進みます。- 退去強制となるべき、という結論になり、外国人本人も認めた場合⇒退去強制
- 退去強制となるべき、という結論自体は外国人本人も認めたが、日本に残る必要がある特別な事情がある場合⇒在留特別許可の申請をする
- 退去強制となるべき、という結論自体に外国人本人が納得しない場合⇒在留特別許可の申請をする
- 法務大臣による在留特別許可の判断
特別審査官による口頭審理の結果、「退去強制となるべき」となってしまった場合で、外国人本人がそれに納得せず、又はこの審理結果自体は認めるが、日本に残らなければならない特別な事情がある場合、この口頭審理の結果に対して異議申し立てを行って、「在留特別許可」の申請をすることができます。
この在留特別許可は個別のケースについて法務大臣が判断・決定します。この判断・決定については、法務大臣が自由に判断できる範囲がとても大きいので、結果についてどうなるか最後まで分かりませんが、「在留特別許可」が認められやすい事情については、以下のようなものがあります。「在留特別許可」が認められますと、認められた理由に応じた在留資格によって引き続き日本に在留することができます。- 永住者の在留資格を持っている場合
- かつて日本人として日本に本籍があって住んでいた場合
- 日本人、永住者、特別永住者、定住者と正式に結婚している場合
このケースは、例えば3年以上も同居して生活している、といったように、その結婚が実体を伴っていることが必要です。また、内縁ではダメで、正式に法的な結婚をしている必要があります。 - 日本人の子供を親権を持って育てている場合
日本で生まれ育ち、日本の学校に通っている子供がいる場合などは、子供の利益を考えて許可が検討される傾向にあります。 - 日本でなければ治療ができないような難病にかかっている場合
- 単純に在留資格更新を忘れてしまった場合でそれまでの在留状況も悪くない場合
- 最終的に退去強制となってしまった場合
色々な手続きを経て、最終的に退去強制となってしまった場合、退去強制令書という命令書が発行され、日本から出国するまで入管の施設に収容されます。出国先は、外国人本人が国籍または市民権を持つ国です。尚、出国する為の費用を自分で出す場合、入管の施設から出ることができる場合があります。また、出国先の国も自分で選べる場合があります。 - 日本への再入国拒否期間について
1年以上の懲役刑を受けたり、麻薬関係で有罪になったといった理由で退去強制になった場合、永久に日本に再度入国することはできなくなります。また、単純なオーバーステイといった理由だった場合は、5年間再入国することができません。また、2回退去強制を受けていたり、1回目でもその内容が悪質だった場合は10年間再入国することができなくなりますので注意してください。
以上が「退去強制」と「在留特別許可」についてのご説明です。
退去強制という言葉を聞くと、「もう二度と日本に来られないのでは」と絶望してしまうかもしれません。でも、個別の事情や誠実な対応によって、道が開けることもあります。まずは落ち着いて、現状をしっかり把握することが大切です。


