退職で就労ビザから「就職活動のためのビザ」に変えられる?-64

会社を退職して転職活動する場合のビザについて

現在、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などの就労ビザで働いている方が転職を考える際、一番の不安は「次の仕事が決まる前に今のビザの期限が来てしまったらどうしよう」ということではないでしょうか。

通常、就職活動のためのビザ(特定活動)は「学校を卒業した留学生」が持つイメージが強いですが、実はすでに働いている外国人の方でも、一定の条件を満たせば取得できる可能性があります。

今回は、転職活動中のビザ変更について、その条件や注意点を以下の4つの項目で詳しく解説します。

  • 就労ビザから「特定活動」ビザへの変更ができる条件
  • 申請のタイミングとデッドライン
  • 審査でチェックされる「就職活動の実態」
  • まとめ

まずは、どのような条件を満たせば「特定活動」ビザへ変更できるかをご説明します。

<就労ビザから「特定活動」ビザへの変更ができる条件>

働いている方が「特定活動(継続就職活動)」へ変更するための大前提は、「本人の意思に反して仕事を失った場合(会社都合での退職)」であることです。

[認められやすいケース]:会社の倒産、リストラ、解雇など。

[認められにくいケース]:自己都合(キャリアアップのため、今の職場が嫌だから等)による退職。

原則として、自己都合で辞める場合は「次の仕事を見つけてから辞める」のが一般的だと考えられているため、このビザへの変更は非常にハードルが高くなります。


次にいつまでに申請しなければならないか、などタイミングについてご説明します。

<申請のタイミングとデッドライン>

もし「このままでは転職先が決まる前にビザが切れてしまう」と分かった場合、遅くとも現在のビザの有効期限内に、入管へ「特定活動」への変更申請を出さなければなりません。

期限を1日でも過ぎてしまうと、オーバーステイになってしまいます。転職活動が思うように進まないと感じたら、期限の1〜2ヶ月前には専門家や入管に相談し、準備を始めるのが賢明です。


では、申請の際はどんなことがチェックされて、何を伝えなければならないのでしょうか。以下でそれをご説明します。

<審査でチェックされる「就職活動の実態」>

このビザを申請する際、入管から最も厳しく見られるのは「本当に一生懸命、仕事を探しているか?」という点です。単に「仕事がありません」と言うだけでは不十分で、それを証明するために下記の資料が必要になります。

[準備すべき主な書類]

  • 退職の経緯を示すもの: 退職証明書、離職票、雇用保険受給資格証など。
  • 活動実績を示すもの: ハローワークの利用記録、求人サイトへの応募履歴、面接の通知、企業とのやり取りのメールなど。

「選り好みをして活動をサボっている」と見なされると、不許可になるリスクが高まります。面接に落ちてしまった際の通知メールなども、活動の証拠として大切に保管しておきましょう。


以上のことを踏まえて、この記事でお伝えしたいことをまとめます。

<まとめ>

就労ビザを持っている方にとって、転職活動中のビザの扱いは非常にデリケートな問題です。基本的には「在留期限までに次の職場を決める」ことが大前提ですが、万が一の事態に備えて、こうした救済措置があることを知っておくのは大切です。

ただし、自己都合での退職を考えている場合は、リスクを避けるためにも「在職中に内定をもらう」スケジュールを組むことを強くお勧めします。


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