「定住者」の在留資格㉛

「定住者」の在留資格について

「定住者」の在留資格とは、その方の出生やこれまでの生活環境などにより、日本で生活をする特別な理由がある場合に許可される資格です。この在留資格には、日本での活動に制限が無いため、どのような仕事でもすることが出来ます。
日本との関わりが深い方が取得することが出来て、就労内容に制限が無い、という点では「永住者」の在留資格と似ていますが、「永住者」とは違い、「定住者」には在留期間の定めがあります。
「定住者」の在留資格とは、日本での生活についてある程度の関わりがあるが、「永住者」ほどの深さがない方が取得するものと言えます。

定住者の在留資格取得については、条件によって2つのパターンがあります。「告示定住」と「告知外定住」です。

  • 告知定住:その条件があらかじめ法律で具体的に明記されているパターンに該当する場合
  • 告知外定住:法律上具体的なパターンの明記はないが、日本で生活する特別な理由がある場合に許可される場合

ここでは、定住者の在留資格を取得する条件について、「告示定住」「告示外定住」に分けて、それぞれ説明していきます。

<告示定住のための条件>

  • 日系2世・3世で、素行が善良な方
  • 定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方の配偶者
  • 日本人または、特別永住者・永住者・永住者の配偶者等・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持っている方の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
  • 日本人、永住者・特別永住者・1年以上の在留期間を許可されている定住者の、6歳未満の養子
  • 中国残留邦人、その親族、及びその子(養子を含みます)
  • 「素行が善良であること」について

告示定住は、上記の条件があります。その条件について以下で詳しくご説明いたします。

【日系2世・3世で、素行が善良な方】
これは、以下の4パターンに分かれます。

  1. 日本人の孫で日本国籍を持っていない方(日系3世)
  2. 日本人の子として生まれた方で、その方が海外へ移住して1世になり、その後日本国籍を離れた後にできたその方の実子(日系2世)
  3. 日本人の子として生まれた方で、その方が海外へ移住して1世になり、日本国籍を離れる前にできたその方の実子の実子(日系3世)
  4. 日本人の子として生まれた方で、その方が海外へ移住して1世になり、日本国籍を離れた後にできたその方の実子の実子(日系3世)

上記の1と3、1と4は同じ日系3世ということで似ていますが、その方の祖父母が日本国籍を持っているかいないかの違いとなります。
そして、全てのパターンで共通ですが、「日系」ですので、最初の方(1世)が日本人の子として出生したことが必要になります。ちなみに、2のパターンで、1世の方が日本国籍を離れる前にできた子供については、定住者ではなく「日本人の配偶者等」の在留資格になります。

【定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方の配偶者】
これは、以下の3つのパターンに分かれます。

  1. 日本人の子として生まれ、「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている方の配偶者
  2. 日系2世・3世以外で定住者の在留資格を持っており、1年以上の在留期間を許可されている方の配偶者。ただし、このパターンを利用して新たに定住者になった方が離婚をして、新たに外国人と結婚した場合、新たに結婚した外国人は「定住者」にはなれません。
  3. 日系2世・3世で定住者の在留資格を持っており、1年以上の在留期間を許可されている方の配偶者で素行が善良の方。ただし、このパターンを利用して新たに定住者になった方が離婚をして、新たに外国人と結婚した場合、新たに結婚した外国人は「定住者」にはなれません。

【日本人または、特別永住者・永住者・永住者の配偶者等・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持っている方の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子】
これは以下の5パターンに分かれます。

  1. 帰化をして日本人になった方の、帰化前に生まれた子
  2. 永住者・特別永住者の在留資格を持っている方の子で、日本以外で生まれた、または日本で生まれたが、その後引き続き日本に在留していない場合
  3. 1年以上の在留期間を許可されている定住者(日系2世・3世及びその配偶者は除く)の扶養を受けて生活する子
  4. 日系2世・3世及びその配偶者として1年以上の在留期間を許可されている定住者の方の扶養を受けて生活する子で素行が善良な方
  5. 日本人・永住者・特別永住者の配偶者(の方でかつ「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている方)の扶養を受けて生活する子と、1年以上の在留期間を許可されている定住者の配偶者の方の扶養を受けて生活する子

5が少し複雑ですが、日本人、または就労系以外の在留資格を持っている方の配偶者の連れ子さん、というイメージです。
尚、上記のとおり、全てのパターンにおいて、子は「扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子」という前提条件が必要です。この「未成年」という条件は日本での成人条件(=18歳未満)を指しますが、仮に18歳未満であっても、外国人の本国では成人であった場合、定住者の在留資格はなかなか許可されません。また、親は子を「扶養」する必要がありますので、その為の経済力、資力が十分であるかについて、今後の扶養状況見通しだけではなく、これまでの扶養実績についても厳格に審査されます。また、「扶養」ですから、親と子は原則として同じ家に住んでいる必要があります。

【日本人、永住者・特別永住者・1年以上の在留期間を許可されている定住者の、6歳未満の養子】

【中国残留邦人、その親族、及びその子(養子を含みます)】

【「素行が善良であること」について】
日系2世・3世、その配偶者、その子供については、定住者の在留資格の条件として、「素行が善良であること」、というものがありますが、この具体的な内容は以下となります。

  1. 日本または外国で法律違反をして、懲役・禁固・罰金(道路交通法違反による罰金は対象外)、もしくはこれに相当する刑を受けた場合。そして、仮に刑を受けた場合でも、以下の場合については該当しないこととして扱われます。
    • 懲役・禁固もしくはこれに相当する刑を受け、その刑の執行を終了してから10年、または執行が免除された場合はその時から10年を経過した場合。
    • 刑の執行猶予が与えられた場合で、その執行猶予期間が経過した場合。
    • 罰金刑やそれに相当する刑を受け、その刑の執行を終了してから5年、または執行が免除された場合はその時から5年を経過した場合。
  2. 少年法による保護処分中の場合
  3. 日常生活や社会生活において、違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行う等していて、素行善良と認められない場合。
  4. 他人に入管法に定める証明書の交付または許可を受けさせる目的で不正な行為をした場合、または不法就労のあっせんをした場合。

<告示外定住が許可されるパターンについて>

法律上具体的には許可される条件が明記されていませんが、以下のようなパターンについては、定住者の在留資格が許可されます。

  • 難民として認定された場合。
  • 日本人、永住者、特別永住者と結婚していたが、その後離婚し、離婚後も引き続き日本に在留を希望する場合。
  • 日本人、永住者、特別永住者と結婚していたが、その後死別し、その後も引き続き日本に在留を希望する場合。
  • 日本人の実子を育てている場合。
  • 日本人、永住者、特別永住者との結婚が事実上破綻してしまったが、その後も引き続き日本に在留を希望する場合。
  • 日本人の特別養子として「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に在留していたが、特別養子が離縁となった場合。
  • 「家族滞在」の在留資格で幼少期を日本で過ごし、高校または大学等を卒業後に就職する場合
  • 日系3世である親の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子が、親は帰国してしまうものの、本人は日本で在学中のため、引き続き日本での在留を希望する場合

上記の条件について以下で詳しくご説明いたします。

【難民として認定された場合】

【日本人、永住者、特別永住者と結婚していたが、その後離婚し、離婚後も引き続き日本に在留を希望する場合】
具体的には以下のような条件があります。

  1. 日本において3年以上結婚生活を正常に継続していたこと
    正常な結婚生活が継続していたこと、とありますが、夫婦としての交流やお互いを支え合っていたことが証明されれば、別居期間があったとしても大丈夫です。
  2. 離婚後も生活できる経済力、資力を持っていること
  3. 日常生活に必要なレベルの日本語を使えること
  4. 公的義務を履行していること(今後も履行することが見込まれること)

【日本人、永住者、特別永住者と結婚していたが、その後死別し、その後も引き続き日本に在留を希望する場合】
具体的には以下のような条件があります。

  1. 日本において3年以上結婚生活を正常に継続していたこと
    正常な結婚生活が継続していたこと、とありますが、夫婦としての交流やお互いを支え合っていたことが証明されれば、別居期間があったとしても大丈夫です。
  2. 離婚後も生活できる経済力、資力を持っていること
  3. 日常生活に必要なレベルの日本語を使えること
  4. 公的義務を履行していること(今後も履行することが見込まれること)

【日本人の実子を育てている場合】
日本人と結婚して子供が生まれた後に離婚し、その子供の親権をもって育てる外国人の方が該当します。具体的には以下のような条件があります。

  1. 日本人と血縁関係にある実子を親権をもって育てていること
  2. 生活できる経済力、資力を持っていること

日本人と離婚後にそのまま日本に在留したい場合、上記で説明した「日本人、永住者、特別永住者と結婚していたが、その後離婚し、離婚後も引き続き日本に在留を希望する場合」のパターンでの定住者在留資格取得も可能ですが、日本人の実子を親権をもって育てる場合、「3年以上の正常な結婚生活」という条件が必要ありません。つまり結婚自体していなくても大丈夫です。例えば、既婚の日本人の愛人としてその日本人の子を産んだ外国人の方であっても対象となります。但し、実子である必要がありますので、血縁関係があることはもちろん、結婚していなかった場合は父親からの認知が必要です。
また、実際に子供を育てなければいけませんから、ある程度の経済力、資力が必要になることは当然ですが、病気などの事情で働けない場合、その病気が治って、その後自力で子供を育てながら生活できるという見通しがあれば、例えば現時点では生活保護を受けながらの生活であっても認められるケースもあります。
育てられる子供については、親に育てられている状況(扶養されている状況)が必要ですので、年齢的に18歳(成年)になっているなど微妙な場合は、引き続き親の経済的・精神的な支援が必要である(=親に育てられている)ことが慎重に審査されることになります。

【日本人、永住者、特別永住者との結婚が事実上破綻してしまったが、その後も引き続き日本に在留を希望する場合】
このケースの場合、日本において3年以上の正常な結婚生活が継続していたことが必要になります。但し、DVによる破綻の場合は、「3年以上」の必要はありません。その他の条件は以下の通りです。

  1. 生活できる経済力、資力を持っていること
  2. 公的義務を履行していること(今後も履行することが見込まれること)

【日本人の特別養子として「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に在留していたが、特別養子が離縁となった場合】
特別養子が離縁となった場合はもう養親の子ではなくなりますので、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本にいることはできなくなりますが、その方が、自身で生活できる経済力、資力を持っている場合、定住者資格が認められる場合があります。

【難民認定の申請をして、それは不認定となったが、特別な事情を考慮して「特定活動」の在留資格が許可された方が、定住者への在留資格変更許可申請をした場合】
難民の認定はされないが、人道的な配慮から特定活動の在留許可がされた方については、定住者の在留資格取得の可能性があります。人道的な配慮とは、例えば帰国すると、本国が内戦状態のため危険、政府によって弾圧される危険、犯罪組織による人身被害に合う危険、がある場合や、日本国内でしか治療できない病気にかかっている等の内容になります。また、以下の2つの条件のどれかに当てはまる必要があります。

  1. 日本に入国してから10年経っていること
  2. 人道的配慮から「特定活動」の在留資格を許可されてから3年経っていること

【「家族滞在」の在留資格で幼少期を日本で過ごし、高校または大学等を卒業後に就職する場合】
日本で就職して働く場合は、その内容に応じた就労する為の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)が必要ですが、家族滞在の在留資格で幼少期を日本で過ごし、高校または大学、専門学校を卒業した場合、以下の6つの条件をクリアしますと、「定住者」への在留資格変更が認められ、就労内容に制限なく働くことが可能になります。

  1. 日本で義務教育(小学校・中学校)を修了したこと
  2. 日本の高校を卒業したこと、または卒業する見込みであること
  3. 日本に来てから引き続き家族滞在の在留資格で在留していること
    家族滞在の在留資格そのものを持っていなくても、その資格該当性があれば大丈夫です。例えば実際に持っている在留資格は「留学」であっても、取ろうと思えば「家族滞在」の在留資格は取れた、という場合はOKです。
  4. 日本に来た時が18歳未満であること
  5. 就職先が決定していること
  6. 住所の届出など、公的義務を履行していること

【日系3世である親の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子が、親は帰国してしまうものの、本人は日本で在学中のため、引き続き日本での在留を希望する場合】
日系3世の親が帰国してしまう場合でも、その実子が未成年・未婚で、親の帰国後もその親に代わって適切に面倒を見てくれる人がおり、また、経済的にも問題なく日本に在留できることが確認できれば、定住者の在留資格が許可される可能性があります。


<審査期間について>

在留資格審査は、思っていたよりも時間がかかってしまうケースもあります。余裕をもって申請されるようご注意ください。
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