在留期限切れでも出国できる?ビザ更新中の「特例期間」と再入国許可の実務-109

ビザの更新・変更申請中に在留期限が切れる場合の出国について

ビザ(在留資格)の更新や、別のビザへの変更申請を行っている際、もともとの在留資格期限までに更新や変更申請の審査結果が出ず、いわゆる「特例期間」に入る場合があります。在留資格の審査中に「少し長めの休みをとって母国へ一時帰国する」という場合、どのような手続きをすれば良いでしょうか。

今回は、「ビザの審査中」かつ「現在の在留期限の直前に、1ヶ月程度母国へ一時帰国する」というケースにおける、再入国手続きの進め方と実務上の注意点について以下の4つの項目で解説します。

  • 特例期間中の出国は「みなし再入国」でも可能か?
  • 「再入国許可」の同時申請と即日発行のメリット
  • 注意すべき「2ヶ月」のタイムリミット
  • まとめ

特例期間中の出国では、帰国する際にどのようにすればいいのかが気になるところです。まずは、それをご説明します。

<特例期間中の出国は「みなし再入国」でも可能か?>

もともとの在留期限までにビザの更新・変更申請を行えば、元の期限から最長2ヶ月間は「特例期間」として、適法に日本に滞在を続けることができます。
この特例期間中に日本を出国して戻ってくる場合、空港でチェックを入れるだけの簡易的な「みなし再入国許可」を利用して、特例期間内に1回だけ日本に戻ってくることは制度上認められています。


では、手続きに関してはどうでしょう。そのことについてご説明します。

<「再入国許可」の同時申請と即日発行のメリット>

しかし、特例期間というデリケートな時期に、例えば1ヶ月間という長期間の出国をする場合、みなし再入国許可だけでは万が一のトラブルが発生した場合について不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
そのため、より確実を期すために、入管の窓口で正式な「再入国許可(パスポートに許可シールを貼ってもらうもの)」を別途取得しておくことは、実務上の安心材料として非常に有効です。
📝この再入国許可の申請は、ビザの変更・更新申請書と一緒に窓口へ提出することが可能です。また、💡特に審査上問題がなければ、申請したその日のうちに「即日」で許可をもらうことができます。


その際、気をつけなければならないことがあるでしょうか。以下でご説明します。

<注意すべき「2ヶ月」のタイムリミット>

ここで最も注意しなければならないのが、帰国から日本へ戻る日程の管理です。
🚨みなし再入国であっても、正式な再入国許可を取得したとしても、特例期間の満了日(元の在留期限から2ヶ月後)を1日でも過ぎてしまうと、日本へ再入国できなくなり、進行中のビザ申請もすべて白紙になってしまいます。
長期間の滞在予定であっても、期間内に戻れる計算だからと安心せず、航空便の遅延や欠航、現地での不測の事態に備える必要があります。⚠️どんな事情があっても特例期間の満了日より前に必ず日本へ戻れるスケジュールをたてるようにしましょう。


以上の内容を踏まえて、この記事でお伝えしたいことをまとめます。

<まとめ>

ビザ切り替え・更新時期における一時帰国は、スケジュールのズレが在留資格の完全な喪失という大変厳しい事態を招くリスクを秘めています。
💡正式な再入国許可の取得で安全を担保しつつ、タイムリミットの厳格なスケジュール管理を行うことがとても重要なポイントになります。
万一の航空便の遅れや欠航にも備えて、🗓️期限までには余裕のあるスケジュールを組みましょう。


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