特定技能の定期届出ルール変更と注意点(2026年)
特定技能外国人を受け入れている企業(特定技能所属機関)の皆様にとって、定期的な書類提出(入管への定期届出)は大きな負担でした。しかし、制度の見直しにより、2026年の届出から頻度が四半期ごと(年4回)から年1回へと大幅に簡素化されました。
今回は、最新のルールに基づき、「いつから届出が必要なのか」や「提出義務の注意点」について以下のケースを例に解説します。
ビザ許可日:2026年3月31日
会社入社日:2026年4月1日
- 届出が必要となるタイミング
- 「年1回」への変更と提出タイミング
- 報告内容
- 注意点
まず最初にいつ届出をしなければならないかについてご説明します。
<届出が必要となるタイミング>
結論から申し上げますと、上記のようなケースでは2025年度(2025年4月~2026年3月)分の定期届出報告を、2026年の5月末までに行うことが必要になります。
定期届出の対象となる期間は、2026年の3月31日たった1日のみですが、1日でも対象期間に入っているので必要となります。また、その対象期間の認定は、「働き始めた日」ではなく、「特定技能ビザの許可が出た日」となりますので、上記のケースは定期届出の対象となってしまいますので、十分注意してください。
では、その年1回は、どの期間の活動実績の届出をいつ行わなければならないのでしょうか。
<「年1回」への変更と提出タイミング>
以前は3ヶ月に一度、書類を揃えていた定期届出ですが、現在は年に1回、前年度の活動実績について、翌年度の4月~5月末までに届出をします。実際の日付で例えると、2025年4月~2026年3月までの活動実績を、2026年4月~5月末までに届出ということになります。
変更により頻度が減った届出ですが、内容のほうはどうでしょうか。
<報告内容>
頻度は減りましたが、報告すべき内容(給与の支払状況、支援の実施状況など)が軽くなったわけではありません。1年分の記録をまとめて報告するため、日頃からの帳票管理がより一層重要になります。
最後に、変更があったことで、どういったことに注意が必要になるかをご説明します。
<注意点>
頻度が年1回になったことで、逆についうっかり忘れてしまうケースがあります。定期届出を怠ったり、内容に不備があったりすると、特定技能外国人の受け入れが今後できなくなる(欠格事由)などの厳しいペナルティに繋がる恐れがあります。頻度が減った分、一回の重みが増したと考えて届出作業を行うことが必要です。


