ビザ更新・変更審査終了タイミングでの住所変更について
ビザ(在留資格)の更新・変更手続きが無事に完了し、あとは入管から新しい在留カードを受け取るだけのタイミングで、進学や就職、転勤などに伴って新しい住所へ引っ越しをするケースはよくあります。
特に最近普及している「オンライン申請」では、審査完了後に古い在留カードを東京入管へ郵送して新しいカードを送り返してもらう方式をとりますが、この「古いカードを送る直前」に市役所で住所変更をしてしまった場合、入管へ住民票を追加で送るなどの特別な手続きは必要になるのでしょうか。
今回は、ビザ申請中(審査完了直後)の引っ越しにおける正しい手続きと、実務上の注意点について4つの項目で解説します。
- 審査完了直後の引っ越しで入管への追加書類は必要か
- 期限切れの在留カードでも市役所で住所変更できる?
- 実務上の注意点:新カードの住所印字ズレを防ぐには
- まとめ
申請した段階では前住所であったが、審査完了直後に転居した場合、入管への手続きはどうすればよいのでしょうか。まずは、そのことについてご説明します。
<審査完了直後の引っ越しで入管への追加書類は必要か>
📝結論から申し上げますと、新しい居住地の市区町村役場(市役所や区役所)で適正に「転入届」や「転居届」の住所変更手続きを済ませていれば、入管に対して住民票を郵送したり、別途の住所変更届を出したりする追加手続きは原則として不要です。
役所で適法に住所変更が行われると、その情報はシステムを通じて入管側にも共有されます。そのため、入管は新しい住所の情報を把握し、発行される新しい在留カードの表面にも、新住所を印字して交付してくれます。
次に在留カードの期限が切れている場合の住所変更について手続き上のご説明をします。
<期限切れの在留カードでも市役所で住所変更できる?>
ここで一つ、手続き上の大きな疑問が生じます。
「更新の審査結果を待っている間に、元のビザの期限(在留期間満了日)を過ぎてしまっている場合、市役所の窓口で古い在留カードの裏面に新しい住所を書いてもらえるのか?」という問題です。
⚠️原則として、有効期限が切れた在留カードの裏面に新しい住所を記載することはできません。しかし、適法に更新申請を行っている場合は例外です。
💡古い在留カードの裏面右下に「在留期間更新許可申請中(または変更許可申請中)」のスタンプが押してあり、かつ元の期限から「2ヶ月以内(特例期間中)」であれば、有効なカードとして扱われ、市役所で裏面に新しい住所を記載してもらうことができます。
転居手続きの際、市役所と入管との情報共有までのタイムラグには注意が必要です。以下でご説明します。
<実務上の注意点:新カードの住所印字ズレを防ぐには>
🗓️市役所で手続きをすれば入管へも情報が共有されるとお伝えしましたが、タイムラグには注意が必要です。
⚠️市役所から入管へ転居情報がデータ連携される前に、入管側で新しいカードの印刷・発行処理が進んでしまうと、せっかく引っ越したのに「旧住所」が印字された新しいカードが交付されてしまう可能性があります。
これを防ぐための実務上のテクニックとして、郵送で古いカードを送る際や、窓口へ受け取りに行く前に、「本日、市役所で住所変更を済ませました。新しい在留カードには新住所の記載をお願いします」と💡入管へ一報を入れる、あるいはメモを同封しておくことをお勧めします。これにより、確実にお手元に新住所のカードが届くようになります。
以上の内容を踏まえて、この記事でお伝えしたいことをまとめます。
<まとめ>
ビザの申請中や審査完了直後というデリケートな時期の引っ越しは、「手続きがややこしくなるのでは」と不安になるものです。しかし、💡市役所や入管への連絡をしっかりしておけば何の問題もありませんので安心してください。


