中小企業(カテゴリー3・4)での就労ビザ在留期間について
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)を持って日本で働いている外国人の方にとって、更新手続きの際にもらえる「在留期間(1年、3年、5年など)」の長さは、今後の生活設計を立てる上で非常に大きな関心事です。
特に、勤務先が中小企業である場合や設立して間もない会社など、入管の区分で「カテゴリー3」「カテゴリー4」と呼ばれる会社に所属している場合、最初のうちは「1年」のビザを繰り返すケースが多く、不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
今回は、カテゴリー3・4の企業に所属している方でも、更新で「3年」の在留期間をもらえる可能性があるのか、またそのための実務上のポイントについて以下の4つの項目で詳しく説明していきます。
- カテゴリー3・4と在留期間の関係
- 在留期間「3年」を勝ち取るための3つのポイント
- 実務上のアドバイス
- まとめ
<カテゴリー3・4と在留期間の関係>
まず、入管が受け入れ企業(雇用主)を分類する4つのカテゴリーについて簡単に知っておく必要があります。
カテゴリー1や2(上場企業や一定の売上規模がある企業)であれば、会社の経営安定性が高く評価されるため、最初から3年や5年のビザが下りやすい傾向にあります。
これに対し、カテゴリー3や4(中小企業や新規設立企業など)は、入管から見ると「この先も安定して外国人を雇い続けられるだけの基盤があるか、まだ慎重に見極める必要がある」と判断されやすいため、どうしても「1年」という短い期間で様子を見られることが多くなります。
では、カテゴリー3・4の会社に所属している限り、ずっと1年のビザしか取れないのでしょうか。
結論から申し上げますと、中小企業で働いている方であっても、更新手続きで「3年」の在留期間をもらえる可能性は十分にあります。 実務の現場においても、そのような許可事例はしっかりと存在します。
ただし、そのためには単に長く働いているというだけでなく、入管が納得するいくつかの重要な条件をクリアしている必要があります。
では、どうすればクリアできるでしょうか。以下でご説明します。
<在留期間「3年」を勝ち取るための3つのポイント>
カテゴリー3・4の所属であっても、審査官に「この人なら次は3年をあげても大丈夫だ」と判断してもらうためには、以下の実績を積み重ねておくことが大切です。
- 📌受け入れ機関の「黒字経営」の継続
安定して黒字経営を継続できていることを証明できるかが非常に重要です。売上や利益が毎年しっかりと確保されており、外国人社員に対して今後も継続して十分な給与(日本人と同等以上の報酬)を支払い続けられるだけの経済的な基盤があることをアピールします。 - 📌「何回かの更新実績」と法令遵守
入管からの信頼は、真面目にルールを守り続けた時間の長さに比例します。これまでに1年の更新を何度か繰り返し、その間に会社側も本人側も入管法違反やその他のトラブルを一切起こしていないという「クリーンな実績」が必要です。 - 📌申請人本人の公的義務の履行
これは会社だけでなく、働く外国人ご本人の条件です。住民税などの税金はもちろん、国民年金や健康保険などの社会保険料を遅れずに期日通りに納めていることが大切です。
さらに実務をする際には、どのようなことに注意が必要か、以下でご説明します。
<実務上のアドバイス>
カテゴリー3・4での更新申請の際、単に入管が指定する「必須書類」だけを提出していると、なかなか1年の壁を越えられないことがあります。
3年の在留期間を狙いに行くためには、必須書類に加えて「これまでの経営の安定性と、今後の雇用継続の見込み」を丁寧に解説した理由書や、今後の事業の展望を示す資料などを任意で添付する工夫が効果的です。審査官に対して「わざわざ毎年1年ごとに更新チェックをしなくても、この事業所と本人なら全く問題ない」と思わせる説得力のある書類作りが求められます。
上記の内容を踏まえ、以下でこの記事でお伝えしたいことをまとめます。
<まとめ>
「中小企業で働いているから、ずっと1年ビザのままなのは仕方がない」と諦める必要はありません。会社の経営基盤が健全で、ご本人が真面目に日本のルールを守って生活していれば、入管はきちんとその実績を評価してくれます。


