在留資格変更、在留期間更新が不許可となった場合について
日本での活動内容を変更したい場合、在留資格の変更申請が必要です。また、現在持っている在留資格の期限が来てしまう場合は更新申請が必要となります。(在留資格の変更については『在留資格変更許可申請』の記事で、在留資格の更新については『在留期間更新許可申請』の記事でそれぞれ詳しくご説明しています)
それぞれの変更許可申請、更新許可申請が無事に許可されれば何の問題もありませんが、仮に不許可となってしまう場合、具体的にはどのような手続きとなり、その後にとるべき対応はどのようなものがあるのでしょうか。
このブログでは、在留資格変更申請、在留期間更新申請が不許可になってしまった場合について以下の5つの項目で詳しく解説いたします。
- 入管からの電話
- 入管へ行った後(品川入管の場合)
- 出国準備特定活動という在留資格について
- 就労に関する注意点
- まとめ
まず、不許可の手続きがどのように始まるか、からご説明します。
<入管からの電話>
変更申請や更新申請をした後は、基本的に待つしかありません。入管の審査期間は定期的に入管のホームページで更新されていますが、変更や更新申請では60日以上かかることが多い状況です。(審査期間については『在留資格審査にかかる日数(審査処理期間)』の記事に記載がございます)
「自分の申請は今どのような審査状況だろう」「許可、不許可の可能性はどうなのだろう」と、とても気になる待ち時間ですが、現在入管は、個別の審査状況についての質問には回答してくれません。ちなみに入管のホームページにも「個別の審査状況についての質問には答えられません。電話も控えてください。」と明示してあります。
そのような状況の中、不許可の場合は多くの場合において入管から電話が入ります。その電話は以下のような内容になります。
- ⚠️申請人本人に入管へ来るよう指示
- ⚠️パスポート・在留カード・6000円の収入印紙を持ってくるよう指示
その電話でいつ入管へ行くかのアポイントもとりますが、この電話があった場合、不許可の可能性が極めて高くなります。
その後の手順についてご説明します。
<入管へ行った後(品川入管の場合)>
アポイントの日時に入管へ行きますと、これは品川入管の例になりますが、いつも手続きをする2階の各種カウンターではなく、5階へ行くように案内されます。5階でしばらく待っていると、担当官が来て、個室へ案内されます。この個室で、不許可の通知書を渡され、同時に不許可の理由の説明を受けることになります。
不許可となりますと、基本的には「出国準備」という特定活動へ在留資格を変更することになります。持ってくるように指示される6000円の収入印紙は、この在留資格変更の為の手数料となります。そして、出国準備特定活動への変更の為、その場でいくつかの書面にサインをして変更完了となり、パスポートに「出国準備特定活動」のシールを貼られます。
変更となった「出国準備特定活動」という在留資格はどういったものでしょうか。以下でご説明します。
<出国準備特定活動という在留資格について>
出国準備という特定活動在留資格は、在留期間が「30日」と「31日」の2種類あります。ここで大変重要になるのが、どちらの特定活動への変更を入管が指示してくるかになります。
今回不許可になってしまった在留資格変更、在留期間更新申請について、再チャレンジが出来るかどうかがこれで決まります。
「31日」であれば、今回の不許可理由を確認し、対応し、再度、在留資格変更、在留期間更新申請を行えば、二回目の申請中に特定活動31日の在留期限が来てしまっても、特例期間が適用されて在留期間が自動延長されますので、結果として、二回目の審査が完了するまで日本に居ることが出来ます。そしてこの二回目の申請が許可されれば、そのまま変更、更新された在留資格でそのまま日本に居ることが出来るわけです。
「30日」の場合はこのようにはいかず、仮に二回目の在留資格変更、更新申請をしたとしても、30日で在留資格の期限が切れ、しかも自動延長がありませんので、そのタイミングで日本を出国しなければオーバーステイとなってしまいます。現状、各種在留資格の審査において、30日で結果が出るものはありませんので、事実上、二回目の申請はすることが出来ないということになる訳です。よって、この「出国準備30日」という在留資格に変更となった場合は、その日から30日以内に日本から出国する必要があります。
「出国準備特定活動という在留資格」で注意しなければならないことがあります。以下でご説明します。
<就労に関する注意点>
出国準備という特定活動の在留資格は、その名の通り、出国する為の準備しかすることが出来ませんので、⚠️この在留資格になった瞬間から、もう日本で働くことが出来なくなります。「出国まで30日(31日)あるから、それまでは働こう」ということは、不法就労となります。
また、出国準備31日となった場合で、二回目の申請をした場合も、その時点で保有している在留資格はあくまで「出国準備」ですので、この場合ももちろん働くことはできませんので、注意してください。二回目の審査結果が出るまでの間が無収入となりますが、これまでの貯蓄などでなんとかしのぐしかありません。
以上の内容を踏まえて、この記事でお伝えしたいことをまとめます。
<まとめ>
在留資格変更や在留期間更新申請が不許可になりますと、現在日本に生活の基盤をもって暮らしている方にとって、たった一か月程度の準備期間の内に日本から出国をしなければならないという、大きな負担を強いられることになります。
出国までの期間が31日の場合、今回の不許可理由を完璧にクリアしての再申請をかけることが重要です。
30日の場合は一度日本を出国する必要があります。その上で新たに在留格認定証明書申請を行うことになりますが、その際も今回の不許可理由をよく検討し、完璧にクリアした上での申請を行う事が重要です。
| 出国までの期間 | 再申請 | 就労 | 対処 |
|---|---|---|---|
| 30日 | 🚨不可 | 🚨禁止 | (期限がくると延長できないので)準備期間内に日本から出国 |
| 31日 | ✅可能 | 🚨禁止 | 再申請(期限がくると特例期間が適用されて在留期間が自動延長) |


