「経営管理ビザ」を取得して民泊事業を経営するには
民泊は「年間180日」という営業制限があるため、ビザ取得のハードルは決して低くありません。特に、「資金」「事務所」「安定性」の3点が審査上重要になります。
その審査基準を念頭に、以下の5つの項目で「経営管理ビザ」を取得して民泊事業をするためにはどのようなことが必要かをご説明します。
- 土地建物の購入費用は「出資金」として認められるか?
- 「自宅兼事務所」で許可は取れるか?
- 建物完成前の申請
- 「年間180日制限」をどう乗り越えるか?
- 収支計画の重要性
以下で詳しくご説明します。
- 土地建物の購入費用は「出資金」として認められるか?
経営管理ビザを取得するには、3000万円以上の出資が必要です。土地・建物を自己資金で購入する場合、その費用を出資金(資本金)に充てることが可能です。ただし、以下の点に注意が必要です。- 資金の「原資」を証明すること
入管が知りたいのは「そのお金をどうやって稼いだのか」です。土地を買ったという「使い道」だけでなく、その購入資金を貯めた経緯(給与証明や銀行残高推移など)の説明が不可欠です。また、 土地・建物というモノでの出資(現物出資)も、それが3000万円相当であれば可能ですが、会社に現金を全く残さないと事実上経営ができませんので、開業後の光熱費や広告費などの「運転資金」が別途確保する必要があります。
- 資金の「原資」を証明すること
- 「自宅兼事務所」で許可は取れるか?
例えば建築する建物の3階を「住居兼事務所」、1・2階を「民泊用」にする計画の場合、事務所の独立性が厳しく審査されます。現在の経営管理ビザの要件では、住居スペースと事務所スペースを同一とすることは原則NGなので、自宅か事務所は別途準備する必要があります。
- 建物完成前の申請
建物が完成する前にビザを申請する場合、図面やレイアウト図を提出して説明します。ただし、入管が「完成後の写真」を求めて審査を保留することもあるため、スケジュールに余裕を持たせることが重要です。
- 「年間180日制限」をどう乗り越えるか?
民泊新法(住宅宿泊事業法)では、年間180日しか営業できません。入管は「残りの半年間、どうやって収益を上げ、ビジネスを継続するのか?」を厳しく見ますので、サブ事業の検討が必要です(例えば「外国語教室」など)。サブの事業についても事業計画を作成し、専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士)に確認してもらう必要があります。このように、民泊が稼働しない期間の収益源を確保し、事業計画書に具体的に記載することが、安定性・継続性の評価に繋がります。
- 収支計画の重要性
事業計画上、初年度の収支計画が仮に赤字でも即不許可にはなりませんが、役員報酬(目安:月25万円以上)を安定して支払える計画かどうかがポイントです。初年度は投下費用に対して売り上げがまだ連動しないことがありますので、なぜ赤字になるのか、赤字になっても資金はショートしない等の説明を十分する必要があります。また2期目からは黒字となるような計画が必要です。
以上が「経営管理ビザ」を取得して民泊事業をするためにどのようなことが必要かについてのご説明です。尚、「経営管理ビザ」については、就労ビザ【経営管理】の記事で詳しくご説明しておりますので、あわせてチェックしてみてください。


