在留資格変更許可申請について
外国人の方が、現在持っている在留資格ではなく別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合、法務大臣に申請をして許可を受ける必要があります。それが在留資格変更許可申請です。
この手続きを使えば、在留資格の変更が発生した場合、いちいち日本を出国して新たな活動について在留資格認定証明書交付申請をすることなく、日本に居ながら、別の在留資格を得ることができます。
現在持っている在留資格に該当しない活動を、在留資格変更許可を受けずに行ってしまいますと、専従資格外活動罪、非専従資格外活動罪として刑罰の対象となり、場合によっては退去強制となってしまう可能性もありますので、十分注意が必要です。そのようなことにならない為にも、在留資格を変更する為の在留資格変更許可申請について以下の3つの項目に分けてご説明します。
- 在留資格変更許可を申請する時期について
- 在留資格変更 ケース別
- 審査期間について
まずは、在留資格変更許可を申請する時期についてご説明します。
<在留資格変更許可申請をする時期について>
在留資格変更許可申請は、元々持っている在留資格を変更する事由が確定した時点でしなければならず、更新許可申請のように、現在持っている在留資格の残りの期間は関係ありませんので注意してください。
ここからは、在留資格変更についてケース別にご説明をさせていただきます。
<在留資格変更 ケース別>
- どんな場合にどんな在留資格変更が必要かをケース別にご説明します。
- [同じ職種内での転職の場合]
現在持っている在留資格で許可される仕事の内容について、その内容が変わってしまう転職をする場合はもちろん在留資格変更許可申請が必要ですが、内容は変わらず、同じ職種の範囲内で、単に就職先だけが変わる転職の場合は、就職先の変更届出をすれば大丈夫です。
但し、以下のような在留資格は、そもそも就職先の指定そのものが在留資格の一部分になっていることから、同じ職種内での転職についても変更許可申請が必要になりますので、注意してください。- 特定活動
- 高度専門職1号
- 特定技能1号・2号
- [留学の在留資格からの変更申請について]
「留学」の在留資格で大学等で学んだ後、就職活動を経て会社に就職する場合はもちろん在留資格変更許可申請が必要になりますが、この場合は「留学」時代の状況も審査されますので注意が必要です。例えば、学生時代の成績がとても悪い、授業への出席率が低い、資格外活動許可を取ることなくアルバイトをしていた等の事実がありますと、変更許可申請そのものが不許可になってしまう可能性があります。 - [日本人の配偶者等の在留資格を持っていて、離婚⇒別の日本人と再婚した場合]
日本人の配偶者等の在留資格を持っている方が、日本人と離婚し、別の日本人と新たに結婚した場合は、在留資格変更許可申請ではなく、在留期間更新許可申請を行います。但し、離婚から14日以内に配偶者関係消滅の届出をすることが必要です。 - [永住者の配偶者等の在留資格を持っていて、離婚⇒別の永住者と再婚した場合]
永住者の配偶者等の在留資格を持っている方が、その永住者と離婚し、別の永住者と新たに結婚した場合は、在留資格変更許可申請ではなく、在留期間更新許可申請を行います。但し、離婚から14日以内に配偶者関係消滅の届出をすることが必要です。 - [定住者と結婚し、離婚⇒別の定住者と再婚した場合]
定住者と結婚し、定住者の在留資格を持っている方が、その定住者と離婚し、別の定住者と新たに結婚した場合は、在留資格変更許可申請ではなく、在留期間更新許可申請を行います。但し、離婚から14日以内に配偶者関係消滅の届出をすることが必要です。 - [永住者への在留資格変更を希望する場合]
現在お持ちの在留資格から、永住者への在留資格変更を希望する場合、申請は在留資格変更許可申請ではなく、永住者の在留資格許可申請となります。永住者の在留資格は就労制限や期限のない特別な資格となりますので、別途慎重な審査が必要な為です。
- [同じ職種内での転職の場合]
最後に審査期間について記載します。
<審査期間について>
現在お持ちの在留資格によりますが、在留資格変更の審査期間はおおよそ30日~60日前後になります。変更の申請をし、元々の在留期間満了までに変更の審査が完了しない場合、審査が完了するまで最大2カ月間の猶予が付きます(特例期間)。但し、元々の在留期間が満了した場合、特例期間によって日本に居ることは可能ですが、従来の在留資格で働くことはもう出来ませんので注意してください。
在留資格審査にかかる平均的な日数(審査処理期間)を知りたい場合は、こちらをクリックしてください。
以上が在留資格変更許可についてのご説明です。


