ワーキングホリデーの在留資格
一定の外国人の方は、いわゆるワーキングホリデーで日本に在留することができます。必要な在留資格は特定活動5号です。
ここでは、以下の項目でワーキングホリデーの在留資格を取得する為に必要な在留資格の条件を説明していきます。
- 対象となる国
- 年齢・学歴条件
- 日本でできる活動
- 取得方法について
- 在留期間
上記の条件について以下で詳しくご説明します。
<対象となる国>
- 国名
- オーストラリア
- ニュージーランド
- カナダ
- ドイツ
- イギリス
- アイルランド
- デンマーク
- 中国
- ノルウェー
- スロバキア
- オーストリア
- アイスランド
- リトアニア
- エストニア
- オランダ
- 韓国
- フランス
- ポーランド
- ハンガリー
- スペイン
- チェコ
- スウェーデン
- ポルトガル
- アルゼンチン
- チリ
- 台湾
<年齢・学歴条件>
18歳以上、30歳以下の年齢制限があります(韓国は26歳以下、アイスランドは25歳以下)。学歴に関しては、特に大学卒業者である必要はありません。
<日本でできる活動>
ワーキングホリデーですから、日本でできる活動は日本の生活スタイルなどを体験するために休暇を過ごす活動が主になります。また、その為の滞在費・旅費を補うために必要な範囲内で働くことができます。
但し、自分で事業を運営して収入を得ることはできません。
また、風俗関係の仕事(風俗系店舗はもちろん、ビデオ配信やテレクラなども含む)は全てNGです。この「風俗」ですが、いわゆる性風俗はもちろんですが、その他客を接待する飲食店(クラブ・スナック・キャバレー)やパチンコ店なども含みます。また、実際に行う仕事は皿洗いや店内の掃除であり、接待などを行わない場合でもNGとなりますので注意してください。
<取得方法について>
ワーキングホリデーの在留資格(特定活動5号)は、対象となる国に住んでいる外国人の方が、まずその国の日本大使館か総領事館でワーキングホリデーの査証(ビザ)を取得する必要があります。その査証(ビザ)を受けた上で日本の空港に到着しますと、その際に在留資格が許可される流れになります。
まずは、外国の日本大使館か総領事館でのワーキングホリデー査証(ビザ)の申請&取得が最初に必要になりますので、短期滞在等、すでに何らかの在留資格で日本に居る方が、ワーキングホリデー(特定活動5号)へ在留資格変更することはできません。
<在留期間>
ワーキングホリデーで許可される在留期間は6カ月か1年となります。


