有償インターンシップの在留資格について
外国の大学生が、その教育課程の一部として日本にきて働く場合、有償インターンシップの在留資格(特定活動9号)を取得する必要があります。ここでは、有償インターンシップ(特定活動9号)の条件について説明していきます。
- 有償インターンシップの対象となる人
- 滞在期間について
- 活動内容について
- 大学と、外国人が働く日本の会社・団体との契約について
- インターンシップ生の受入体制について
- インターンシップ生受入人数について
- 仲介業者の使用する場合の注意点
- 労働関係の法令適用について
- その他注意事項
上記の項目ごとに詳しくご説明します。
<有償インターンシップの対象となる人>
外国の大学生である必要があります。この大学という条件ですが、卒業・修了すると「学位」が与えられる大学でなければいけません。学位が授与されるのであれば、短期大学でも大丈夫です。但し、通信教育の大学は対象外になります。年齢は日本に来る時に18歳以上でなければいけません。
<滞在期間について>
有償インターンシップで許可される滞在期間は最大で1年です。また、大学を入学してから卒業するまでの最短期間の2分の1以内の期間でなければなりません。この期間は合計されますので、複数回有償インターンシップで入国している場合は、その合計期間が、2分の1以内にならなければなりません。
<活動内容について>
インターンシップですから、大学での教育課程で単位取得に必要となるような専攻科目に関連する仕事であることが必要です。よって、その仕事に従事することで、一定の知識や技術が身につくことが必要ですので、単純作業や反復作業などは基本的に認められません。また、派遣労働は許されません。
<大学と、外国人が働く日本の会社・団体との契約について>
有償インターンシップで外国人の方が日本で働く場合、母国の大学と、日本の会社・団体での契約が必要です。契約書で規定しなければならない項目は以下の通りです。この契約内容は当然インターンシップ生も理解していなければなりません。
- インターンシップの目的
- 大学における単位科目と、このインターンシップで取得できる単位数
- インターンシップの期間(1年以内)
- 報酬(控除内容含む)及びその支払い方法
- 保険内容及びその負担者
- 旅費負担者(日本国内での移動費用も含む)
- 大学への報告に関すること
- 契約の解除に関すること
尚、4の「報酬(控除内容含む)及びその支払い方法」については、大学と日本の会社・団体の契約で規定しなくても、インターンシップ生と日本の会社で結ばれる雇用契約書で規定すればOKです。尚、この場合の控除とは、住み込みなどで働く場合の家賃や光熱費を天引きする場合のことです。その場合、1カ月の天引き目安となる金額の明示が必要です。
<インターンシップ生の受入体制について>
インターンシップ生を受け入れる日本の会社・団体については、以下のような体制を整える必要があります。項目はたくさんありますが、一つ一つは当たり前のことを規定していますので、それほど難しい条件ではありません。
- インターンシップ生を受け入れる日本の会社・団体側の条件
- インターンシップ生を単に「労働力」としては決して認識しないこと
- インターンシップ実施計画の作成や、評価について責任者を選任していること
- インターンシップ生の受入準備について、責任者を選任していること
- インターンシップ生の日本での生活支援や保護について、責任者を選任していること
- インターンシップ生の労働条件や安全・衛生について責任者を選任していること
- インターンシップ生からの各種相談や苦情対応について責任者を選任していること
- 地方出入国在留管理、その他関係機関との連絡について責任者を選任していること
- 上記以外に支援が必要な場合について責任者を選任していること
- インターンシップが実際に行われる事業所の役員や職員で、インターンシップ生が実際に行う仕事について1年以上の経験がある人がインターンシップ指導員になること
- インターンシップ生を受け入れる会社・団体の役員や職員が、外国人の受入について人権を侵害するようなことをしていないこと
- インターンシップ生を受け入れる会社・団体の役員やインターンシップ責任者・指導員が、過去5年以内に出入国や労働に関する法令に違反していないこと
- インターンシップ生を受け入れる会社・団体とインターンシップ生との間で、外国の大学との契約内容に反するような内容の取り決めをしていないこと
- 旅費や、日本国内でかかる各種費用についてインターンシップ生に説明し、費用負担者やその金額について合意していること
- インターンシップ生と、働く条件(内容・時間・給料など)について明確に合意していること(雇用契約書などが必要です)
- 過去にインターンシップ生を受け入れたことのある会社・団体の場合、過去のインターンシップが適正に行われていたこと。過去のインターンシップが適正でなかった場合は、十分な再発防止対策ができていること
- 地方出入国在留管理、その他関係機関の実地調査などが行われる場合はそれに協力すること
- インターンシップの実施状況や、その評価について報告書を作成し、そのインターンシップ終了後、最低3年は保管すること
- インターンシップ生の理解度や習熟度を確認、評価するタイミングや、その評価方法と評価担当を明確にしておくこと
- インターンシップ生が夜勤で働かなければならない場合、その必要性や管理指導体制が明確であること
<インターンシップ生受入人数について>
インターンシップ生を受け入れる会社・団体の規模により、受け入れられるインターンシップ生の数に上限があります。
- インターンシップ生を受け入れる会社・団体の規模
- 常勤で働く人の人数が301人以上の場合=常勤で働く人の数の5%まで
- 常勤で働く人の人数が201人以上の場合=15人
- 常勤で働く人の人数が101人以上の場合=10人
- 常勤で働く人の人数が100人以下の場合=5人(ただし常勤で働く人の数以下です)
この「常勤で働く人の人数」ですが、外国人の技能実習生がいる場合、その数には含みません。
<仲介業者の使用する場合の注意点>
外国の大学との色々なやり取り、インターンシップ生の出入国手続き支援などは、仲介業者を利用することができますが、中には、インターンシップ生に不当なお金を請求したり、単なる労働力の紹介としてインターンシップ制度を悪用しているような悪質ブローカーもいますので、十分注意してください。
また、仲介業者は、インターンシップ生を受け入れる日本の会社・団体ではありませんので、在留資格認定証明書交付申請の代理人にはなれません。よって、仲介業者はインターンシップ生の代理人として在留資格の申請を行政書士などの専門家に依頼できませんので、注意してください。
その他、仲介業者が過去5年以内に出入国または労働に関する法令違反をしていると、在留資格の許可がおりないこともあるので注意が必要です。
<労働関係の法令適用について>
インターンシップは、あくまで教育の一環として知識・技術を習得する為に、日本の会社・団体で働くことが目的ですが、例えばインターンシップ生がその会社の実際の部署に配属された上で、上司の指揮管理のもとにその部署の通常業務を行う場合、そのインターンシップ生は立派な「労働者」になりますので、最低賃金や、労働基準法などの労働関連法令を守ることが必要になりますので注意してください。
<その他注意事項>
外国の大学においてインターンシップ期間が「休学」扱いとなっているような場合、それはインターンシップと認められません。インターンシップはあくまで教育課程の一環(つまり単位取得のために必要)であることが必要です。
インターンシップ先である日本の会社・団体を変更する場合、法的には在留資格変更申請は必要ありませんが、新しい受入先が各種条件をクリアしているかどうかをあらかじめ出入国管理局に確認しておくという意味でも就労資格証明書交付申請(法的に必要ではないが、もらっておくと安心なお墨付き)をしておいた方が安全です。


