就労ビザ【技能】⑥

日本で自分が持っている高度に専門的な技能を生かした仕事がしたい(技能)

自分の持っている技能が法律の定めとマッチしている場合は、この「技能」という就労ビザを取得することができます。対象となる技能や条件は、以下のように細かく決まっています。

  1. 調理・食品の製造
  2. 外国特有の建築・土木
  3. 外国人特有の製品製造
  4. 宝石・貴金属・毛皮の加工
  5. 動物の調教
  6. 石油探査の為の海底掘削・地熱開発の為の掘削・海底鉱物探査の為の海底地質調査
  7. 航空機の操縦
  8. スポーツ指導
  9. ソムリエ

以下で対象となる技能と就労ビザ取得条件をご説明します。

<対象となる技能とその条件>

  1. 調理・食品の製造
    外国料理の調理で 日本で一般的ではない特殊なレベル(本場で何年もの修行が必要なレベル)の技能をもって、その仕事をする場合に該当します。
    「特殊なレベル」ですので、例えばチェーン店でカレーやラーメンを作業的に作る仕事の場合は許可される可能性がかなり低くなります。
    数十種類のスパイスを独自に配合したチキンカレーや四川中華、点心、その他コース料理などが具体例になります。
    実務経験が10年以上必要ですが、社会人としての経験だけでなく、大学や調理の専門学校で学んだ期間もそれに含むことができます。
    但し、タイ料理の場合だけは以下のような特別なルールがあります。
    ・タイ料理人として5年以上の実務経験があること
    ・初級料理人の資格を持っていること
    ・申請前の直近1年間、タイ料理人として妥当な給料をもらっていたこと

  2. 外国特有の建築・土木
    外国ならではの建築や土木についての技能を持っていることが必要になります。
    具体的には、中国式、韓国式、ゴシック、ロマネスク等の建築・土木に関する技能や、カナダのツーバイフォー建築、インドの煉瓦施工などに関する技能です。
    実務経験が10年以上必要ですが、日本でする仕事において10年以上の実務経験を持っている外国人の指揮監督のもとに働く場合、5年の経験で大丈夫です。

  3. 外国人特有の製品製造
    例えばペルシャ絨毯やヨーロッパ特有のガラス製品などの製造技能です。実務経験が10年以上必要ですが、社会人としての経験だけではなく、大学や専門学校で学んだ期間もそれに含むことができます。

  4. 宝石・貴金属・毛皮の加工
    宝石・貴金属・毛皮の加工については、「外国特有」の技能である必要はありません。実務経験が10年以上必要ですが、社会人としての経験だけではなく、大学や専門学校で学んだ期間もそれに含むことができます。

  5. 動物の調教
    例えば、馬の調教などがこれにあたります。実務経験が10年以上必要ですが、社会人としての経験だけではなく、大学や専門学校で学んだ期間もそれに含むことができます。

  6. 石油探査の為の海底掘削・地熱開発の為の掘削・海底鉱物探査の為の海底地質調査
    実務経験が10年以上必要ですが、社会人としての経験だけではなく、大学や専門学校で学んだ期間もそれに含むことができます。

  7. 航空機の操縦
    お金をとって人や荷物を輸送する航空機の操縦で、250時間以上の飛行実績があればこの技能に該当します。

  8. スポーツ指導
    実業団スポーツの監督、コーチや、各種スポーツのインストラクターなどが該当します。
    実務経験が3年以上必要ですが、大学や専門学校で学んだ期間もそれに含むことができます。また、プロとしてそのスポーツをしていた期間も合算できます。また、世界選手権やオリンピックに出場した経験者は、実務経験年数の条件はありません。

  9. ソムリエ
    ワインの鑑定や評価、そして提供サービスをするいわゆるソムリエの技能です。こちらは5年以上の実務経験が必要な上、以下[①~③]のいずれかに該当する必要があります。
    ①国際的な規模で開催されるソムリエコンクールで優秀な成績をおさめた者
    ②各国1名しか出場できない国際ソムリエコンクールに出場した経験がある者
    ③ソムリエに関する公的資格(外国のものを含みます)を有する者

<給料について>
今回日本で始めようとする仕事で同様な仕事をする日本人と同額以上の給料をもらえる必要があります。

以上が技能の就労ビザの取得条件です。


<在留資格審査にかかる日数について>

在留資格審査は、思っていたよりも時間がかかってしまうケースもあります。余裕をもって申請されるようご注意ください。
在留資格審査にかかる平均的な日数(審査処理期間)を知りたい場合は、こちらをクリックしてください。


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