在留期間更新許可申請について
在留資格の期限が切れてしまいますと、日本に滞在することができなくなり、その状態では不法残留罪(3年以下の懲役等)の規定がある他、日本から退去強制になってしまう可能性もあり、十分注意が必要です。そのようなことにならない為にも、在留期間を更新する為の在留期間更新許可申請について以下の4つの項目に分けてご説明します。
- 在留期間更新許可申請をする時期について
- 在留資格別の注意点
- 在留期間更新の申請先
- 審査期間について
まず、在留期間更新許可申請をする時期についてご説明します。
<在留期間更新許可申請をする時期について>
申請が可能になる時期は、現在有する在留資格の期限が残り3カ月を切ったタイミングとなります。但し、もともとの在留資格の有効期間が3カ月であった場合は、その半分(1.5カ月)を切ったタイミングで申請可能です。
次に在留資格別に注意点をご説明します。
<在留資格別の注意点>
- 現在お持ちの在留資格により、以下のような注意点があります。
- [「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格の場合]
日本人や永住者、定住者と結婚をして、これらの在留資格をお持ちの方が離婚した場合で、更に同じ属性を持つ方と結婚した場合(例:日本人と結婚していた方が離婚をして、別の日本人と結婚した場合)は、在留資格変更手続きは必要ではなく、現在の資格期間満了までに更新手続きをすれば大丈夫です。 - [「留学」の在留資格の場合]
留学の在留資格により日本で学んでいる方が留年してしまい、通常の修学期間を超えてしまう場合、まだ学生であるからといって、そのままでは在留資格の更新はできませんので注意してください。本人や指導する先生から事情を聞いた上で、それまでの素行状況や、学費の支払い能力に加えて、本人の学習に対する熱意、具体的な学習計画などが立証されれば、2年程度までの留年については在留期間更新が認められることが多い状況です。 - [「技術・人文知識・国際業務」「技能」の在留資格の場合]
これらの在留資格をお持ちの方が転職する場合、転職先での仕事がそれぞれの在留資格の条件を満たしている限り、現在の資格期間満了までに更新手続きをすれば大丈夫ですが、これまでの会社を辞めたこと、新たな会社と雇用契約を結んだことを、退職した日から14日以内、新たな契約を結んでから14日以内に届け出をしなければなりません。 - [「高度専門職1号」「特定技能1・2号」「特定活動46号」の在留資格の場合]
これらの在留資格は、働く先そのものが在留資格の一部として指定されていますので、転職する場合は、在留期間更新手続きではなく、在留資格変更の手続きが必要となります。
- [「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格の場合]
次に在留期間更新の申請先についてご説明します。
<在留期間更新の申請先>
申請の受付先は、申請人の住所を管轄する地方出入国在留管理局となりますが、申請人が働く事務所の職員や、弁護士、行政書士が取次ぎ申請する場合は、事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局でも受け付け可能です。
最後に在留資格審査にかかる日数について記載します。
<在留資格審査にかかる日数について>
現在お持ちの在留資格によりますが、在留期間更新の審査機関はおおよそ30日前後になります。更新の申請をし、元々の在留期間満了までに更新の審査が完了しない場合、審査が完了するまで最大2カ月間の猶予が付きますが、出来るだけ、申請は余裕をもってするようにしましょう。
在留資格審査にかかる平均的な日数(審査処理期間)を知りたい場合は、こちらをクリックしてください。
以上が在留資格変更申請についての説明です。


