日本で自分の熟練した技能を生かした仕事がしたい【特定技能2号】
航空、自動車整備分野
就労ビザ特定技能2号は、例えば監督者や管理者の立場で業務を統括しながら、自身も熟練した技能で業務を実施できるようなレベルの高度に専門的、技術的な技能を持っている場合、この就労ビザを取得することができます。
この分野では、働く外国人についての条件はもちろんありますが、その他、雇用する会社についてもいろいろな条件があり複雑です。
以下の3つの項目に分けてご説明します。
- 認められる産業分野とその業務内容
- 働く外国人の方に必要な条件
- 雇用する企業に必要な条件
まず最初に、認められる産業分野と業務について記載します。
特定技能2号の就労ビザで仕事をすることが認められる産業分野と業務は以下の通りです。
また、それぞれの分野での業務に付随するような関連業務も行って大丈夫ですが、あくまで「付随」なので、それらがメインになってはいけません。
1)建設分野、2)工業製品製造分野、3)造船・舶用工業分野、4)飲食料品製造業分野、5)ビルクリーニング分野、6)宿泊分野、7)外食業分野、8)航空分野、9)自動車整備分野、10)農業分野、11)漁業分野
ここでは、就労ビザ特定技能2号における8)航空分野、9)自動車整備分野の対象の業務内容について記載します。
まずは、航空分野の業務内容について記載いたします。
- 航空分野
(ジャンル別に以下の業務が対象になります)- 空港グランドハンドリング業務
指導者やチームリーダーとして、工程を管理しつつ行う以下の業務- 航空機地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務、手荷物・貨物の航空機搭降載業務、航空機内外の清掃整備業務
- 航空機整備業務
自らの判断により行う、以下のような機体や装備品等の整備業務- 運航整備(空港に到着した航空機に対して、次のフライトまでの間に行う整備)
- 機体整備(通常1~1年半毎に実施する、約1~2週間にわたり機体の隅々まで行う整備)
- 装備品・原動機整備(航空機から取り下ろされた脚部や動翼、 飛行・操縦に用いられる計器類等及びエンジンの整備)
- 空港グランドハンドリング業務
そして、自動車整備分野の業務内容について記載いたします。
- 自動車整備分野
- 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務(電子制御装置の整備や鈑金塗装など)や、他の要員への指導を行う業務
以上が就労ビザ特定技能2号における8)航空分野、9)自動車整備分野、の対象の業務内容です。
ここからは、上記の業務に就職する外国人の方に必要な条件と、受け入れる企業様に必要な条件をご説明いたします。
<働く外国人の方に必要な条件>
- 18歳以上であること。
- 健康であること。
- これから働こうとする業務の技能について、それぞれの技能水準試験に合格していること(業務遂行だけではなく管理業務もできるような高い専門性、技術が必要です)。
- イラン人・トルコ人でないこと。
- 申請人本人や家族、親族などの関係にある人が、申請人の日本での雇用について、いわゆるブローカーなどと、保証金や違約金、その他不当にお金を支払わなければならないような契約をしていないこと、しようとしていないこと。
- 申請人が雇用契約の申し込みの取次ぎや、準備について何らかの機関にお金を払っている場合はその金額や内容について十分理解していること。
- 申請人が日本でしようとしている仕事について、申請人の本国で遵守しなければならない手続き等がある場合は、それが守られていること。
- 日本での食費や家賃など、申請人が定期的に負担しなければならない費用については、その内容や価格が適正で、明細なども書面で提示されていること。つまり、外国人であることをいいことにぼったくられていないこと。
<外国人を雇う会社に必要な条件>
- 働く外国人と「特定技能雇用契約」を結ぶことが必要です。この契約の内容は以下の項目をおさえる必要があります。特定技能1号のような支援計画は必要ありません。
- 外国人の労働時間がその会社の通常の労働者と同等であること。具体的には、原則、週5日以上、年間217日以上であって、かつ、週の労働時間が30時間以上(いわゆるフルタイム)での業務であることが必要です。
- 給料の金額が、日本人が業務をする場合と同等以上であること。
- 外国人であることを理由として、給料や研修、福利厚生などについて差別しないこと。
- 外国時が一時帰国を希望した時は、有給休暇を取得させること。
- 特定技能雇用契約の終了後に外国人が帰国する為の旅費が無い場合はそれを負担し、外国人の出国がスムーズに出来るように協力すること。
- 外国人の健康状況や生活の状況を把握すること。
- 特定雇用契約の締結1年前から締結後現在に至るまで、今回雇用する外国人と同じ業務をしていた労働者が、「定年」「重大な自己責任」「正当な理由による有期契約の終了」「自発的離職」以外の理由により離職していないこと。
- 特定雇用契約の締結1年前から締結後現在に至るまで、会社責任により外国人の行方不明者を出していないこと。
- 5年内に出入国・労働法等の法令違反のないと。
- 特定技能雇用契約で働く外国人の活動に関する文書を作成し、雇用契約終了後1年以上保管していること。
- 他の者との間で、雇用する外国人の活動について、特定技能雇用契約不履行の場合などに違約金を定める等の不当な契約を締結していないこと。
- 労働者災害補償保険成立の届け出をしていること。
- 外国人への給料を銀行振り込みで支払うこと(振込以外の場合は出入国在留管理庁長官の確認が必要になります)。
以上が工業製品製造分野、造船・舶用分野、飲食料品製造業分野における、就職する外国人の方と受け入れる企業様の条件です。


