日本で自分の熟練した技能を生かした仕事がしたい【特定技能2号】
農業、漁業分野
就労ビザ特定技能2号は、例えば監督者や管理者の立場で業務を統括しながら、自身も熟練した技能で業務を実施できるようなレベルの高度に専門的、技術的な技能を持っている場合、この就労ビザを取得することができます。
この分野では、働く外国人についての条件はもちろんありますが、その他、雇用する会社についてもいろいろな条件があり複雑です。
以下の4つの項目に分けてご説明します。
- 認められる産業分野とその業務内容
- 働く外国人の方に必要な条件
- 雇用する企業に必要な条件
- 派遣について
まず最初に、認められる産業分野と業務について記載します。
<認められる産業分野と業務について>
特定技能2号の就労ビザで仕事をすることが認められる産業分野と業務は以下の通りです。
また、それぞれの分野での業務に付随するような関連業務も行って大丈夫ですが、あくまで「付随」なので、それらがメインになってはいけません。
1)建設分野、2)工業製品製造分野、3)造船・舶用工業分野、4)飲食料品製造業分野、5)ビルクリーニング分野、6)宿泊分野、7)外食業分野、8)航空分野、9)自動車整備分野、10)農業分野、11)漁業分野
ここでは、就労ビザ特定技能2号における10)農業分野、11)漁業分野の対象の業務内容について記載します。
まずは、農業分野の業務内容について記載いたします。
- 農業分野
(ジャンル別に以下の業務が対象になります)- 耕種農業業務
以下のような農作業及び当該業務に関する管理業務- 各畜種に応じた器具の取扱い、個体の取扱い・観察、飼養管理、生産物の取扱い、安全衛生業務
- 畜産農業業務
以下のような畜産関係作業及び当該業務に関する管理業務- 各畜種に応じた器具の取扱い、個体の取扱い・観察、飼養管理、生産物の取扱い、安全衛生業務
- 耕種農業業務
そして、漁業分野の業務内容について記載いたします。
- 漁業分野
(ジャンル別に以下の業務が対象になります)- 漁業業務
以下のような業務及び操業を指揮する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理- 釣りによる方法を主とした魚介類の捕獲、網やカゴによる方法を主とした魚介類の捕獲、漁具(網、カゴ等)の修理作業、ソナーや魚群探知機による魚群の探索、漁に使用する網・縄を巻き上げる機械や自動イカ釣り機等の機械操作、漁獲物の選別・函詰め・冷凍作業・下処理、漁港での漁獲物や漁具等の荷揚げ作業
- 養殖業業務
以下のような業務及び操業を指揮する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理- 魚類や貝類、藻類などの育成、養殖魚の給餌・死んだ魚や残餌等の除去、養殖貝類の付着物の清掃、養殖水産動植物の収獲・魚市場や陸揚港への運搬作業、養殖貝類の殻剥き、養殖池や網の清掃・水質等の管理、養殖筏の製作・補修、養殖水産動植物の種苗の生産・採捕
- 漁業業務
以上が就労ビザ特定技能2号における10)農業分野、11)漁業分野、対象の業務内容です。
ここからは、上記の業務に就職する外国人の方に必要な条件と、受け入れる企業様に必要な条件をご説明いたします。
<働く外国人の方に必要な条件>
- 18歳以上であること。
- 健康であること。
- これから働こうとする業務の技能について、それぞれの技能水準試験に合格していること(業務遂行だけではなく管理業務もできるような高い専門性、技術が必要です)。
- イラン人・トルコ人でないこと。
- 申請人本人や家族、親族などの関係にある人が、申請人の日本での雇用について、いわゆるブローカーなどと、保証金や違約金、その他不当にお金を支払わなければならないような契約をしていないこと、しようとしていないこと。
- 申請人が雇用契約の申し込みの取次ぎや、準備について何らかの機関にお金を払っている場合はその金額や内容について十分理解していること。
- 申請人が日本でしようとしている仕事について、申請人の本国で遵守しなければならない手続き等がある場合は、それが守られていること。
- 日本での食費や家賃など、申請人が定期的に負担しなければならない費用については、その内容や価格が適正で、明細なども書面で提示されていること。つまり、外国人であることをいいことにぼったくられていないこと。
<外国人を雇う会社に必要な条件>
- 働く外国人と「特定技能雇用契約」を結ぶことが必要です。この契約の内容は以下の項目をおさえる必要があります。特定技能1号のような支援計画は必要ありません。
- 外国人の労働時間がその会社の通常の労働者と同等であること。具体的には、原則、週5日以上、年間217日以上であって、かつ、週の労働時間が30時間以上(いわゆるフルタイム)での業務であることが必要です。
- 給料の金額が、日本人が業務をする場合と同等以上であること。
- 外国人であることを理由として、給料や研修、福利厚生などについて差別しないこと。
- 外国時が一時帰国を希望した時は、有給休暇を取得させること。
- 特定技能雇用契約の終了後に外国人が帰国する為の旅費が無い場合はそれを負担し、外国人の出国がスムーズに出来るように協力すること。
- 外国人の健康状況や生活の状況を把握すること。
- 特定雇用契約の締結1年前から締結後現在に至るまで、今回雇用する外国人と同じ業務をしていた労働者が、「定年」「重大な自己責任」「正当な理由による有期契約の終了」「自発的離職」以外の理由により離職していないこと。
- 特定雇用契約の締結1年前から締結後現在に至るまで、会社責任により外国人の行方不明者を出していないこと。
- 5年内に出入国・労働法等の法令違反のないと。
- 特定技能雇用契約で働く外国人の活動に関する文書を作成し、雇用契約終了後1年以上保管していること。
- 他の者との間で、雇用する外国人の活動について、特定技能雇用契約不履行の場合などに違約金を定める等の不当な契約を締結していないこと。
- 労働者災害補償保険成立の届け出をしていること。
- 外国人への給料を銀行振り込みで支払うこと(振込以外の場合は出入国在留管理庁長官の確認が必要になります)。
以上が農業分野、漁業分野における、就職する外国人の方と受け入れる企業様の条件です。
<派遣について>
特定技能2号の就労ビザで派遣労働をすることが可能な分野は「農業分野」と「漁業分野」のみとなります。また、以下のように派遣特有の条件があります。
- 両分野共通の条件(以下のどれかに該当する必要があります)
- 派遣元会社自体が、業務として農業や漁業を行っていること。
- 派遣元会社について、地方公共団体又は業務として農業や漁業を行っている会社が資本金の半分以上を出資していること。
- 派遣元会社について、地方公共団体や業務として農業や漁業を行っている会社の役員・職員が役員であるなど、業務の執行に関与していること。
- 派遣先会社について、特定雇用契約の締結1年前から締結後現在に至るまで、今回雇用する外国人と同じ業務をしていた労働者が、「定年」「重大な自己責任」「正当な理由による有期契約の終了」「自発的離職」以外の理由により離職者を出していないこと。
- 派遣先会社について、特定雇用契約の締結1年前から締結後現在に至るまで、会社責任により外国人の行方不明者を出していないこと。
- 派遣先会社について、5年内に出入国・労働法等の法令違反のないこと。
- 農業分野の条件
- 派遣元会社が農業現場の実情を把握していること。
- 派遣先会社は、労働者を一定期間以上雇用した経験がある者又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とすること。
- 派遣元会社は、「農業特定技能協議会」の構成員になること。
- 漁業分野の条件
- 派遣元会社は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会など、漁業に関連する業務に関与していること。
- 派遣元会社は、「漁業特定技能協議会」の構成員になること。
以上が派遣の条件となります。


