高度に専門的な能力をもっている場合(高度専門職1号)
ハイクラスな人材で法務省が定める条件をクリアすると、高度専門職1号という就労ビザの取得が可能となります。
- このビザを取得した際の優遇
- 対象となる日本での活動について
- 働く外国人の方に必要な条件
- 在留資格審査にかかる日数について
ここから、高度専門職1号のビザを上記の4つの項目に分けて以下で詳しくご説明します。まずは、このビザを取得した際の優遇についてご説明します。
<このビザを取得した際の優遇>
- 1回の在留期間が一律5年になる
- 永住ビザを申請する場合の日本に住んでいる期間の条件が3年(場合によっては1年)に短縮される
- 配偶者の就労が可能になる
- 一定の条件をクリアすると、家事使用人を帯同できる
- 一定の条件をクリアすると、本国の親を日本に呼べる
次に対象となる日本での活動についてご説明します。
<対象となる日本での活動について>
高度専門職1号の対象となる活動は大きく分けて以下の3種類です。
- 日本の会社等との契約に基づいて「研究」「研究の指導」「教育」をしたり、それらに関連するような事業を経営すること。
かなりの研究実績などを持っている研究者、科学者、大学教授などの方が、日本の学校や会社等との契約に基づいて主に「研究」「研究の指導」「教育」をする場合。また、それらのメインの活動をしつつ、それに関連するような事業を経営することもできます。例えば、何かの研究実績をお持ちの方が、その研究内容をさらに研究する、指導する、教える、ということの他、その研究実績を使用して会社で新製品を開発したりしながら、その研究内容を使った会社を経営したりできます。 - 日本の会社等との契約に基づいて行う、自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動をしたり、それらに関連するような事業を経営すること。
自然科学や人文科学に関する分野で専門的な知識や技術を持っている方が、日本の会社等との契約に基づいて働く場合。例えば、医師、弁護士、会計士、システムエンジニア、プログラマー、パイロット等です。また、それらのメインの活動をしつつ、専門的な知識や技術を生かして自分で会社を経営することも可能です。この「高度で専門的な知識や技術が必要な仕事」というポイントですが、その知識や技術を使用する仕事であれば良いので、例えば「翻訳業」という仕事でも、その内容が医療関係の専門知識や用語を使いこなさなければできないような場合は該当することになります。 - 事業の経営を行いまたは管理に従事する活動をすること。
相当な規模の会社を経営したり、部長などの上級幹部として、その会社を管理する場合。この「相当な規模」とは、会社で言えば資本金3000万円以上が必要になります。また、経営や事業の管理についても、少なくとも3年以上の経験や修士以上の学歴が必要です。その他、経営や管理する会社の事業計画については、中小企業診断士、公認会計士、税理士の確認も必要になります。このビザを取得しますと、これらの経営や管理の活動をメインにしつつ、メインの事業と関連するその他の事業の経営(管理はNGです)も可能です。
次に働く外国人の方に必要な条件を記載します。
<働く外国人の方に必要な条件>
高度専門職1号は色々な優遇がありますが、反面、法務省が定める条件をクリアするハイクラス人材である必要があります。この条件については項目別にポイント制となっており、上記活動内容1~3それぞれについて、以下の表でポイント換算をして70点以上あればクリアとなります。

出典:出入国在留管理庁HP
https://www.moj.go.jp/isa/content/930001657.pdf
ポイント計算表にある通り、「日本の会社等との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動」と「日本の会社等との契約に基づいて事業の経営を行い又は管理に従事する活動」の2分野では、年収が最低300万円以上ないと、例えポイントが70点以上であってもビザは認められません。
最後に、在留資格審査にかかる日数について記載します。
<在留資格審査にかかる日数について>
在留資格審査は、思っていたよりも時間がかかってしまうケースもあります。余裕をもって申請されるようご注意ください。
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