就労ビザ【包括的資格外活動許可】㉒

「留学」「家族滞在」ビザを持っていて、アルバイトがしたい
(包括的資格外活動許可)

現在、「留学」や「家族滞在」のビザを持っている外国人の方は、そのままでは働くことができませんが、本業に影響しない範囲であれば、包括的資格外活動許可を得ることで、アルバイトをすることが可能です。

包括的資格外活動許可の就労ビザを取得する条件は、以下となります。
この条件をクリアしていれば、アルバイト先を変更することについては自由にできます。

  • 働く時間が週で最大28時間までであること。(但し、留学中の学生は、夏休みなど学校の長期休暇時であれば1日8時間までは働くことが可能です)
  • 風俗関係の仕事以外であること

以上が包括的資格外活動許可の就労ビザ取得に関する説明です。


投稿日

カテゴリー:

, ,

投稿者:


この記事について、ご自分のケースではどうなるか専門家に相談してみませんか?

無料相談受付中
ひとりで悩まず、お気軽にご連絡ください

050-1726-2316

電話:午前10時~午後7時
(火~金・土日祝営業/月定休)
メール:24時間受付
(月~金+土日祝)

*ご連絡をいただきましても、しつこい営業はいたしません。安心してご連絡ください。

2026年3月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031