日本で自分の技能を生かした仕事がしたい(特定技能1号)介護分野
就労ビザ特定技能1号は、特別に専門的で高度な技能ではなく、ある程度の知識や経験があればできる仕事について、法律が定める産業分野で、それぞれの条件をクリアすれば取得できる就労ビザです。
この分野では、働く外国人についての条件はもちろんありますが、その他、雇用する会社についてもいろいろな条件があり複雑です。
<認められる産業分野と業務について>
特定技能1号の就労ビザで仕事をすることが認められる産業分野と業務は以下の通りです。
それぞれの分野での業務に付随するような関連業務も行って大丈夫ですが、あくまで「付随」なので、それらがメインになってはいけません。
1)介護分野、2)ビルクリーニング分野、3)工業製品製造分野、4)建設分野、5)造船・舶用工業分野、6)自動車整備分野、7)航空分野、8)宿泊分野、9)自動車運送分野、10)鉄道分野、11)農業分野、12)漁業分野、13)飲食料品製造業分野、14)外食業分野、15)林業分野、16)木材産業分野
ここでは、就労ビザ特定技能1号における介護分野の対象の業務内容・取得条件について以下の項目別に記載します。
- 介護分野で特定技能1号の就労ビザを取得可能な業務内容
- 働く外国人の方に必要な条件
- 外国人を雇う会社様に必要な条件
<介護分野で特定技能1号の就労ビザを取得可能な業務内容>
- 身体介護
- レクリエーションの実施
- リハビリテーションの補助等
- 訪問系の介護は対象外
<働く外国人の方に必要な条件>
- 18歳以上であること。
- 健康であること。
- これから働こうとする業務(上記1)~16)の分野)の技能について、それぞれの技能水準試験に合格していること。但し、技能実習生として技能実習2号を良好に終了した人は、試験免除となります。
- ある程度の日常会話や業務上必要な日本語能力があること。具体的には以下の試験に合格する必要があります。
- 国際交流基金日本語基礎テストA2以上
- 日本語能力試験N4以上
- イラン人・トルコ人でないこと。
- 特定技能1号の就労ビザでの累計在留期間が5年に達していないこと。
- 申請人本人や家族、親族などの関係にある人が、申請人の日本での雇用について、いわゆるブローカーなどと、保証金や違約金、その他不当にお金を支払わなければならないような契約をしていないこと、しようとしていないこと。
- 申請人が雇用契約の申込みの取り次ぎや、準備について何らかの機関にお金を支払っている場合は、その金額や内容について十分理解していること。
- 申請人が日本でしようとしている仕事について、申請人の本国で遵守しなければならない手続き等がある場合は、それが守られていること。
- 日本での食費や家賃など、申請人が定期的に負担しなければならない費用については、その内容や価格が適正で、明細なども書面で提示されていること。つまり、外国人であることをいいことに、ぼったくられていないこと。
<外国人を雇う会社様に必要な条件>
- 特定技能1号の就労ビザで働く外国人労働者の数が、会社の日本人職員、「介護」の就労ビザで働く外国人、介護福祉士としての活動を許可された「特定活動」の就労ビザで働く外国人、「永住者」等の居住系のビザを持って働く外国人の総数を超えないこと。
- 働く外国人と「特定技能雇用契約」を結ぶことが必要です。この契約の内容は以下の項目をおさえる必要があります。
- 外国人の労働時間がその会社の通常の労働者と同等であること。具体的には、原則、週5日以上、年間217日以上であって、かつ、週の労働時間が30時間以上(いわゆるフルタイム)での業務であることが必要です。
- 給料の金額が、日本人が業務をする場合と同等以上であること。
- 外国人であることを理由として、給料や研修、福利厚生などについて差別しないこと。
- 外国人が一時帰国を希望した時は、有給休暇を取得させること。
- 特定技能雇用契約の終了後に外国人が帰国する為の旅費が無い場合はそれを負担し、外国人の出国がスムーズに出来るように協力すること。
- 外国人の健康状況や生活の状況を把握すること。
- 特定雇用契約の締結1年前から締結後現在に至るまで、今回雇用する外国人と同じ業務をしていた労働者が、「定年」「重大な自己責任」「正当な理由による有期契約の終了」「自発的離職」以外の理由により離職していないこと。
- 特定雇用契約の締結1年前から締結後現在に至るまで、会社責任により外国人の行方不明者を出していないこと。
- 5年以内に出入国・労働法等の法令違反のないこと。
- 特定技能雇用契約で働く外国人の活動に関する文書を作成し、雇用契約終了後1年以上保管していること。
- 他の者との間で、雇用する外国人の活動について、特定技能雇用契約不履行の場合などに違約金を定める等の不当な契約を締結していないこと。
- 雇用する外国人を支援する活動について、直接にも間接にもその外国人に費用を負担させていないこと。
- 労働者災害補償保険成立の届け出をしていること。
- 外国人への給料を銀行振り込みで支払うこと(振込以外の場合は出入国在留管理庁長官の確認が必要になります)。
- 過去2年間の間に、就労ビザで働く外国人の受け入れを適正に行った実績又は、生活相談業務を行った実績があり、加えて、外国人の支援責任者及び、外国人が働く事業所毎に支援担当者をおいていること(この条件については、外国人支援業務を登録支援機関に委託することでクリアすることができます)。
- 外国人の日常生活や社会生活支援を、面談やZOOM等のオンラインで、外国人が十分理解できる言葉で行うことができること。
- 外国人の支援に関する文書を作成し、特定技能雇用契約終了後1年以上保管していること。
- 上記(14)の支援責任者・支援担当者が、外国人を監督する立場ではないこと。また各種法令等を違反した者では無いこと。
- 会社は「外国人支援計画」を作成しなければなりません。また、この支援計画は外国人の理解できる言語に訳してそのコピーを渡す必要があります。支援計画に記載する必要がある項目は以下のような内容になります。
- 就労ビザを取る為の各種情報提供
- 入国や出国する際の送り迎え
- 家を借りたり、銀行口座を作ったり、携帯電話を契約する際の各種支援
- 日本での日常生活全般の支援(相談の対応・アドバイス・指導)
- 国や地方公共団体への各種届出などの支援
- 苦情や相談事があった場合の連絡先
- 外国人の言葉が理解できる医療機関の情報
- 防犯や防災、急病など緊急時に必要な事項
- 労働法令違反にあった場合の対応方法
- 必要な届出などについて同行するなどの支援
- に圃場生活に必要なレベルの日本語学習機会の提供
- 日本人と交流する機会の支援
- 会社都合で雇用契約が解除された場合の再就職支援
- 支援責任者や支援担当者は、外国人を監督する人と定期的に面談し、労働法令違反などの問題を知った場合は、労働基準監督署など、しかるべき機関に通知すること
- 外国人支援を他の機関に委託する場合は、その期間の名称などの情報と委託の内容、その他必要事項
- 支援責任者と支援担当者の名前と役職名
以上が介護分野における就職する外国人の方と受け入れる企業様の条件です。
