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「永住者の配偶者等」の在留資格について

永住者、または特別永住者と結婚したり、その子供として日本で出生してそのまま日本に在留する場合、「永住者(特別永住者)の配偶者等」という在留資格を取得することが出来ます。
この在留資格を取得しますと、基本的に活動内容の制限がなくなりますので、どのような職業についても仕事ができるようになります。
また、結婚をする場合と子供が出生した場合について、以下のように具体的な条件があります。

  • 永住者(特別永住者)との結婚について
  • 永住者の子供について
  • 特別永住者の子供について

以下、内容について詳しくご説明します。

<永住者(特別永住者)との結婚について>

  • 結婚の内容
    この在留資格を取得する前提となる「結婚」は、決して形式的なものではいけません。二人の精神的、肉体的な結合を伴わないと思われる、書類だけ提出して行ったような結婚は「この在留資格による無制限の就労資格を得たいだけの偽の装結婚ではないか」と厳しく審査されます。
    また、あくまで結婚状態が続いていることが必要ですので、いわゆる内縁状態の場合は条件に該当しません。
    そして、下記のような結婚は、その中身が本当に愛し合った実質的な結婚であったとしても、偽装結婚が多い結婚パターンである為に入管からは厳しく審査されますので、二人が出会った経緯、細かく説明を付けた色々な写真、両親からの手紙、二人のやりとりの記録(LINE等)など、申請時に詳細な資料を追加することによって、その結婚の実質性を証明していく必要があります。
    • 出会ってから短期間での結婚
    • 年の差が大きい結婚
    • どちらか(若しくは双方)に多くの離婚歴がある結婚
    • 世帯の収入が著しく低い場合の結婚
    • 技能実習生との結婚
    • 留学生との結婚
    • マッチングアプリで知り合った場合の結婚
    • 同居していない結婚

  • 結婚の相手
    日本において有効な結婚状態でなければなりませんので、同性婚の場合も認められません。たとえ外国本国で同性婚が法的に認められる場合でも不可です。

  • 扶養について
    この在留資格においては夫婦においてどちらかがどちらかを扶養しなければならない義務はありませんが、結婚をした二人が生計をともに生活していく為のある程度の収入は必要になります。収入が低い場合は預金残高を提出するなどして、生活するために支障がない経済力を持っていることを証明する必要があります。

<永住者の子供について>

  • 永住者の在留資格保持者について
    永住者の在留資格を持っている人の子として生まれれば良いので、父、母のどちらか一方が資格保持者でも大丈夫です。
    また、父が死亡している場合でも、出生時に在留資格を持っていたならば、条件をクリアします。
    それ以外に、父・母ともに、現在は永住者の在留資格を持っていないが、出生時は持っていたならば、これも条件をクリアします。
    反対に、出生時には永住者の在留資格を持っていなかったが、現在持っている場合はこの条件をクリアできません。例えば、「経営・管理」の在留資格を持っている方に子供が生まれ、その後、その方が永住者の在留資格を取得したとしても、お子さんの在留資格はそれまでの「家族滞在」から「定住者」への変更を申請することになります。尚、配偶者の場合は、「家族滞在」から「永住者の配偶者等」への変更が可能です。
    その他、永住者の子として出生したばかりの子供については、出生後、30日以内に申請すれば「永住者」の在留資格を取得できる可能性もあります。ただしこの場合、両親の在留状況不良などがありますと、「永住者」が許可されず「永住者の配偶者等」になります。

  • 日本での出生について
    子供はあくまで日本で生まれなければなりませんが、出生時に、永住者の在留資格を持つ父親が海外にいても、有効な再入国許可を受けていれば(つまり永住者の資格を失っていなければ)問題ありません。
    出生した場所は日本である必要がありますので、仮に母親が再入国許可を受けた(つまり永住者の資格を持ったままの状態)場合でも、出国して海外で出産した場合はNGとなります。
    出生後は「引き続き日本に在留」することが必要ですので、出国が必要な場合は忘れずに再入国許可を受けるようにしてください。

  • 子供について
    「子供」には、結婚している両親から生まれた子(嫡出子)はもちろん、非嫡出子でも認知されれば大丈夫です。但し、養子は対象になりません。

<特別永住者の子供について>
特別永住者の子供として出生し、日本に引き続き在留する子供は、通常は「特別永住者」の申請をすることになりますが、出生後60日以内に申請しなかった場合など、この申請が認められなかった場合、「永住者の配偶者等」の在留資格を得ることになります。


<「永住者の配偶者等」の在留資格審査期間について>

在留資格審査は、思っていたよりも時間がかかってしまうケースもあります。余裕をもって申請されるようご注意ください。
在留資格審査にかかる平均的な日数(審査処理期間)を知りたい場合は、こちらをクリックしてください。


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