勤めている会社を解雇された場合・自宅待機を通知された場合の在留資格について
「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などの在留資格で日本の会社に勤めている方で、自分の都合でなく会社の都合で解雇されたが、今後も日本で働く意思があって就職活動を行う場合、または自宅待機を通知されてしまった場合は、現在持っている在留資格の期限まで、そのまま日本に在留することができます(ただし解雇となった場合は入管へ届出が必要になります)。
また収入がなくなる可能性もありますので、資格外活動許可申請を行えば、週28時間以内でのアルバイトも可能です。
以下の場合に分けて、在留資格についてご説明します。
- 解雇されて就職活動をする場合の在留資格
- 自宅待機の場合の在留資格
- 自宅待機期間中に在留資格の期限が来ない場合
- 自宅待機期間中に在留資格の期限が来てしまう場合
まずは、解雇されて就職活動をする場合の在留資格についてご説明します。
<解雇されて就職活動をする場合>
解雇されたことについて入管に届出の上、そのままの在留資格で就職活動が可能ですが、現在お持ちの在留資格の期限内に新しい就職先が決まらなかった場合、就職活動をしていることがきちんと証明できれば、告示外特定活動として6カ月(現在持っている在留資格が特定技能の場合は4カ月)の在留資格が許可されます。
この特定活動期間中も資格外活動許可を得れば、週28時間以内でアルバイトも可能です。但し、特定技能の在留資格を持っていた方の場合、特定技能の在留資格が期限内だった時に資格外活動が許可された期間と、この告示外特定活動で資格外活動が許可される期間の合計は最大で90日となります。
また、この就職活動のための告示外特定活動の在留資格は更新することができませんので、期限の6カ月(特定技能だった方は4カ月)以内に新しい就職先を決める必要があります。
次に自宅待機を通知された場合の在留資格についてご説明します。
<自宅待機を通知された場合>
- 自宅待機期間中に在留資格の期限が来ない場合
会社から自宅待機を通知された場合、現在持っている在留資格の期限内は問題なく日本に在留できます。また、資格外活動許可を得れば週28時間以内のアルバイトも可能です。
ただし、自宅待機が終了(復職)することが決まっていなければなりません。また、自宅待機が終了する期日ですが、この資格外活動許可申請をする日から90日以内でなければなりません。90日を超えてしまう場合でも、自宅待機の合計期間が180日以内に収まるようであれば、現在持っている在留資格から告示外特定活動への変更が可能で、この告示外特定活動であれば、週28時間以内でアルバイトのできる資格外活動許可を得ることが出来ます。
この告示外特定活動の在留期間ですが、自宅待機が終了するまでの間となり、最大で6カ月です。
尚、この告示外特定活動が終了する頃には、自宅待機が終了して復職していることが前提ですので、この告示外特定活動の在留資格は更新できません。 - 自宅待機中に在留資格の期限が来てしまう場合
在留期間の期限が来てしまった時点で、会社から「後1カ月以内に自宅待機は終了する」という説明があれば在留資格更新申請が受け付けられて、その後予定通り自宅待機の終了が確認されれば在留資格更新審査となります。
在留期間の期限が来てしまった時点で、自宅待機の終了にはまだ1カ月以上かかるという場合、自宅待機の合計期間が180日以内に収まるようであれば、現在持っている在留資格から告示外特定活動への変更が可能で、この告示外特定活動であれば、週28時間以内でアルバイトのできる資格外活動許可を得ることが出来ます。この告示外特定活動の在留期間ですが、自宅待機が終了するまでの間となり、最大で6カ月です。
尚、この告示外特定活動が終了する頃には、自宅待機が終了して復職していることが前提ですので、この告示外特定活動の在留資格は更新できません。
以上が勤めている会社を解雇された場合・自宅待機を通知された場合の在留資格についてのご説明です。


