「家族滞在」の在留資格について
「家族滞在」の在留資格は、一定の在留資格を持って日本に在留している方の配偶者や子供など、その扶養家族について認められる在留資格になります。日本に在留する外国人の方が、単身で暮らすのではなく、家族を日本に呼び寄せて扶養する場合に必要となる在留資格です。
ここではこの家族滞在の在留資格について説明していきます。
- 家族を呼び寄せる方の在留資格の条件
- 呼び寄せられる方(配偶者・子供)の条件
- 家族滞在で幼少期を日本で過ごし、高校卒業後に就職する場合
- 審査期間について
上記の内容について以下で詳しくご説明します。
<家族を呼び寄せる方の在留資格について>
家族を呼び寄せる方(扶養をする方)の在留資格は以下である必要があります。
「高度専門職」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「留学」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「文化活動」
このように、該当する在留資格はたくさんありますが、日本において主に技術などを学ぶ為の在留資格である「特定技能1号」「技能実習」「研修」や、観光などのための「短期滞在」の在留資格では、家族を「家族滞在」で呼び寄せることはできないことに注意してください。なぜなら、呼び寄せる方はその呼び寄せた家族を扶養しなければならないからです。
また、資格外活動許可によるアルバイト以外では働くことのできない「留学」の在留資格の方は、貯金などにより、呼び寄せる家族を十分扶養することができる資金がなければなりません。
また「留学」の在留資格を持っていても、高校生以下の場合は、外国から家族を呼び寄せて扶養するということは現実的ではありませんので、NGとなります。
<呼び寄せられる方(配偶者・子供)について>
まず、家族滞在の在留資格を取得する方(日本に呼び寄せられる方)は、呼び寄せる方の扶養を受けて生活する、配偶者または子供である必要があります。扶養を受ける必要がありますので、経済的に自立している配偶者、子供は含まれません。
[呼び寄せられる方(配偶者・子供)の条件]
- 配偶者
「配偶者」は、法律上有効に婚姻が成立したいることがもちろん必要なので、いわゆる内縁関係では認められません。また、たとえ外国で法律上有効に成立した婚姻であっても、同性婚や一夫多妻制の第二婦人などは認められません。来日して日本で暮らす以上、日本の法律、習慣、文化にある程度、溶け込んでいく必要があるからです。そして、この婚姻は実質的なものである必要がありますので、夫婦がお互いに助け合い、協力しあって生活していることが大切です。つまり、原則として同居して生活していることが必要になります。また、死別している場合、離婚した場合も含まれません。 - 子供
「子供」については、結婚をして出産をした子供(嫡出子)はもちろん、結婚をして生まれた子ではないが、(非嫡出子)夫に認知された子供、その他、養子も含まれます。また、子供は成人していてもOKですが、あくまで扶養を受け、親の監護のもとで生活していることが必要です。
[呼び寄せられる方(配偶者・子供)の注意点]
家族滞在で許される活動は、「扶養を受けて生活する家族としての日常的な活動」、ということになります。とてもぼんやりしている表現ですが、主婦の方であれば、一般的な主婦としての活動、学校に通う子供であれば、一般的な子供としての活動、ということになります。
ここで注意なのが、この家族滞在の在留資格では就労活動(いわゆるアルバイト)はできないということです。ですので、アルバイトをする必要がある場合は必ず資格外活動許可を受けて、その範囲内(1週28時間以内)で働くことになります。
<家族滞在で幼少期を日本で過ごし、高校・大学等卒業後に就職する場合>
日本で就職して働く場合は、その内容に応じた就労する為の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)が必要ですが、家族滞在の在留資格で幼少期を日本で過ごし、高校または大学、専門学校を卒業した場合、以下の条件をクリアしますと、「定住者」「特定活動」への在留資格変更が認められ、就労内容に制限なく働くことが可能になります(「特定活動」の場合、風俗関係は不可です)。
[家族滞在⇒定住者の在留資格変更が可能な場合の条件]
- 日本で義務教育(小学校・中学校)を修了したこと
- 日本の高校を卒業したこと、または卒業する見込みであること
- 日本に来てから引き続き家族滞在の在留資格で在留していること(家族滞在の在留資格そのものを持っていなくても、その資格該当性があれば大丈夫です。例えば実際に持っている在留資格は「留学」であっても、取ろうと思えば「家族滞在」の在留資格は取れた、という場合はOKです)
- 日本に来た時が18歳未満であること
- 就職先が決定していること
- 住所の届出など、公的義務を履行していること
[家族滞在⇒特定活動の在留資格変更が可能な場合の条件]
- 日本の高校を卒業したこと、または卒業する見込みであること
- 扶養者(家族滞在で在留している時の親)が身元保証人として日本にいること
- 日本に来てから引き続き家族滞在の在留資格で在留していること(家族滞在の在留資格そのものを持っていなくても、その資格該当性があれば大丈夫です。例えば実際に持っている在留資格は「留学」であっても、取ろうと思えば「家族滞在」の在留資格は取れた、という場合はOKです)
- 日本に来た時が18歳未満であること
- 就職先が決定していること
- 住所の届出など、公的義務を履行していること
<審査期間について>
在留資格審査は、思っていたよりも時間がかかってしまうケースもあります。余裕をもって申請されるようご注意ください。
在留資格審査にかかる平均的な日数(審査処理期間)を知りたい場合は、こちらをクリックしてください。


