就職活動をする場合の在留資格㊱

大学・専門学校などを卒業後に就職活動をする場合の在留資格について

「留学」の在留資格で日本の大学や専門学校に通い、それらを卒業した方が、日本で働く為の就職活動を行う場合、就職活動のための在留資格(告示外特定活動)へ、在留資格の変更をすることができます。ここでは、就職活動をするための在留資格である「就職活動目的特定活動」の条件について、以下の3つに分けてご説明します。

  • 対象となる学生について
  • その他の条件について
  • 就職先が内定した場合について

上記の条件について、以下で詳しくご説明します。

<対象となる学生について>

就職活動目的特定活動の在留資格が許可される学生の条件は以下の2種類あります。

  1. 「留学」の在留資格で日本の大学・大学院・短期大学・高等専門学校(高専)を卒業し、卒業前から日本で働く為に就職活動を行っている方
  1. 「留学」の在留資格で日本の専門学校を卒業して専門士の資格を取得し、卒業前から日本で働く為に就職活動を行っている方で、その学んだ専門課程の内容が、文系知識や理系知識に基づくいわゆる頭脳労働の仕事や、広報宣伝・海外取引・服飾デザイン・室内装飾デザイン・商品開発といった仕事と関連がある場合。

尚、2の専門学校卒業の場合は「専門士」の資格が必要となります。また、大学などの場合と違い、学校で学んだ内容と、実際に行う仕事に厳密な関連性が必要になり、条件が厳しくなっています。


<その他の条件について>

就職活動目的特定活動の在留資格取得には、その他、以下のような条件があります。

  1. 就職活動で日本に在留する為の費用を支払うことができること
    (尚、資格外活動許可を得れば、週28時間までのアルバイトは可能です)
  2. 在籍していた大学や専門学校からの就職活動についての推薦状があること

この在留資格が許可された場合の在留期間は6カ月です。


<就職先が内定した場合について>

就職活動目的特定活動の在留資格で就職活動をし、就職先が内定した場合は、就職内定者特定活動という在留資格へ変更する必要があります。この在留資格の条件は以下の通りです。

  1. 内定後1年以内に入社すること
  2. 卒業後1年6カ月以内に入社すること

入社するまでの間、日本に在留する為の費用を支払うことができること
(尚、資格外活動許可を得れば、週28時間までのアルバイトは可能です)


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