医療滞在㉟

医療滞在について

医療滞在について以下の2つの在留資格に分けてご説明します。

  • 日本で病気やケガの治療を受ける為の在留資格(医療滞在・特定活動25号)
  • 日本で病気やケガの治療を受ける為の在留資格をもっている方の「世話」をする在留資格(特定活動26号)

<日本で病気やケガの治療を受ける為の在留資格について>(医療滞在・特定活動25号)

病気やケガなどのため、日本において相当な期間、病院に入院してその治療を受ける場合、特定活動25号という在留資格(医療滞在)の許可を受ける必要があります。尚、この在留資格の対象となる入院は、出産のための入院を含みます。
この在留資格の条件は以下の通りです。

  1. 医療機関に「入院」していること
  2. 日本に90日以上滞在して治療を受ける必要があること
  3. 治療費を含む、日本滞在に必要なすべての費用の準備が出来ていること

尚、上記1に関して治療のために入院している必要があり、ホテルに滞在して通院している場合は対象になりません。但し、入院しているのであれば、入院前の通院や退院後の通院は対象になります。
この特定活動25号(医療滞在)の在留資格においては国民健康保険に加入することはできず、治療費は全額自己負担になりますので十分注意してください。


<日本で病気やケガの治療を受ける為の在留資格をもっている方の「世話」をする在留資格について>(特定活動26号)

上記の特定活動25号(医療滞在)で治療を受ける方の身の回りの世話をする為に日本に滞在する場合、この特定活動26号の在留資格が必要になります。ここで言う「世話」とは主に以下のような内容です。

  1. 入院中の身の回りの世話
  2. 入院前後の病院への送迎、付き添い

この「世話」をする方については、入院する本人と日常会話ができるような言語能力がなければなりません。また、この「世話」について、報酬をもらってはいけません。


投稿日

カテゴリー:

,

投稿者:


この記事について、ご自分のケースではどうなるか専門家に相談してみませんか?

無料診断受付中
ひとりで悩まず、お気軽にご連絡ください

050-1726-2316

電話:午前10時~午後7時
(火~金・土日祝営業/月定休)
メール:24時間受付
(月~金+土日祝)

*ご連絡をいただきましても、しつこい営業はいたしません。安心してご連絡ください。

2026年3月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031