高度専門職1号の就労ビザで問題なく3年以上就労した場合(高度専門職2号)
高度専門職1号の就労ビザによって3年以上日本で仕事をし、在留中の素行に問題(例えば自動車運転で罰金を受けた等)が無かった場合は、高度専門職2号の就労ビザを取得できる可能性があります。
- このビザを取得した際の優遇
- 対象となる日本での活動について
- 働く外国人の方に必要な条件
- 在留資格審査にかかる日数について
上記の4つの項目に分けて詳しくご説明します。
まずは、高度専門職2号の就労ビザを取得したら得られる優遇についてご説明します。
<このビザを取得した際の優遇>
高度専門職2号の就労ビザを取得しますと、在留期間が無制限になり、その他、メインとなる下記<対象となる日本での活動について>[1~3]の活動に合わせ、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計」「医療」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」の就労ビザに対応する活動も可能となり、ほぼ活動に制限がなくなります。
次に対象になる日本での活動についてご説明します。
<対象となる日本での活動について>
1号では3種類に分けられていた以下の活動については、この2号ビザひとつあれば全て行うことができます。
- 日本の会社等との契約に基づいて「研究」「研究の指導」「教育」をしたり、それらに関連するような事業の経営
- 日本の会社等との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動と、それらに関連するような事業の経営
- 事業の経営を行い又は管理に従事する活動
上記活動の詳しい内容は、就労ビザ【高度専門職1号】のブログをご参照ください。
ここからは、働く外国人の方に必要な条件について記載します。
<働く外国人の方に必要な条件>
- 新たに2号の就労ビザを申請する時点で、1号の時に使用したポイント計算表で70点以上あること。(ポイント計算表は、このページの下にもあります)
- 1号の時と同様に<対象となる日本での活動について>の[2,3]の分野では、年収が最低300万円以上あること。
最後に在留資格審査にかかる日数について記載します。
<在留資格審査にかかる日数について>
在留資格審査は、思っていたよりも時間がかかってしまうケースもあります。余裕をもって申請されるようご注意ください。
在留資格審査にかかる平均的な日数(審査処理期間)を知りたい場合は、こちらをクリックしてください。
以上が高度専門職2号の取得に関するご説明です。
<参考資料>

出典:出入国在留管理庁HP


